労働事件のご相談
従業員の方へ

1. 当たり前の権利の実現

ポイント

  • 会社が労働基準法などの法律に違反している場合、その是正や撤回を求めることは労働者にとって当たり前の権利
  • 弁護士に相談することで、権利行使の正当性や実現の手順が理解できる
サービス残業

みなさんは「サービス残業」という言葉を聞かれたことがあると思います。
残業をしたけれど、それに見合う給料が支払われないことが世の中では、まだ当たり前のことのように存在していることも事実です。
また、ちょっとしたミスを理由に「『明日から会社には来なくてもいい』と言われた。」などと、簡単に解雇を言い渡されるケースもまだまだ世の中には存在していることも事実です。

しかし、このような会社の対応は、労働基準法や労働契約法といった法律に違反しています。
そのため、そのような場合に残業代を請求したり、解雇は不当だとしてその撤回を求めることは労働者に認められた当たり前の権利の行使です。
もちろん、その権利を行使するかどうかも労働者のみなさんが判断することですが「周りでそんなことをしている人はいないから」とか「多額の費用がかかりそうだから」などの理由で、その権利行使をためらっている方はまずは一度弁護士にご相談ください。

相談をされることで、あなたの権利行使が正当なものかどうか、その実現のためにはどのような手順を踏めばいいのか、その場合にどのくらいの期間と費用がかかるのかがわかると思います。
そのうえで、正式に弁護士に依頼するかどうかを決めていただければと思います。

ポイント

  • 会社が労働基準法などの法律に違反している場合、その是正や撤回を求めることは労働者にとって当たり前の権利
  • 弁護士に相談することで、権利行使の正当性や実現の手順が理解できる

2. 従業員を取り巻く労働環境

ポイント

  • 職場でのトラブルは、まずは弁護士に(無料)相談をしてみる
  • 弁護士に相談することで、何らかの方向性を知ることできる
  • 労働審判を利用することで、2〜3ヶ月以内に何らかの結論がでる

2-1. 不満や悩みはさまざま

「不当に解雇された」「長時間の残業をしたのに残業代を一部しかもらえていない」「コミュニケーションだと言われてセクハラを受けた」「指導だと言われてパワハラを受けた」など、働くうえで労働者にとっての不満や悩みは様々だと思います。

2-2. まずは無料相談がおすすめ

無料相談

そのような悩みを解決したいと思っても「弁護士は敷居が高い。費用がかかりそう。」と二の足を踏まれる方が多いかと思います。
しかし、このホームページをご覧になった方については、どのような悩みを抱えておられるかをおうかがいしたうえで、その解決法としてどのようなものがあるのか、もし弁護士に正式に依頼した場合に費用はどのくらいかかるのかを、無料で、できるだけわかりやすくアドバイスさせていただきます。

もちろん、相談された内容によっては、弁護士が介入しても解決が難しい案件もあります。
その場合はそのようにはっきりとアドバイスさせていただきます。ただ、それによって相談者の悩みや不安が解消されることもありますので、まずは、お気軽に弁護士に相談されることをお勧めします。

2-3. 労働審判の利用で、2〜3ヶ月以内に結論が出る場合が大半

労働審判

また、実際に弁護士に依頼したいと思っても「裁判は時間がかかりそう」「裁判は公開されるので恥ずかしい」などと心配されるかもしれません。

しかし、まずはいきなり裁判をせずに、弁護士があなたの代理人となって、会社に文書を送付し、その後も文書のやり取りや電話のやり取りを繰り返すことで裁判になる前に解決を図るという方法もあります。仮に、裁判所を利用するしかないとなった場合でも、現在は、労働審判という裁判手続を利用することが一般的となっています。
労働審判は、平成16年から始まった制度です。これまで裁判と言えば、よくテレビで見るような公開の法廷で、1年、2年と長い時間をかけてやるようなものが主流でした。

これに対し、労働審判は、非公開の法廷で短期間のうちに労働事件の解決を目指すことを目的とした制度です。労働審判法第15条で「迅速な手続」という規定が定められていることもあり、労働審判では(通常)労働者から書類が提出されてから2~3か月以内に何らかの結論が出されるケースが大半です。

そのため、この労働審判という制度を利用することで、2~3か月以内での早期解決を期待することができるのです。また、労働審判は、会議室のような部屋で話し合いによる解決を目指すものですので、その事件とは無関係の方が傍聴することもありません。

ポイント

  • 職場でのトラブルは、まずは弁護士に(無料)相談をしてみる
  • 弁護士に相談することで、何らかの方向性を知ることできる
  • 労働審判を利用することで、2〜3ヶ月以内に何らかの結論がでる

3. 従業員の労働事件 弁護内容事例

以下、比較的問題となることの多い残業代請求事件、不当解雇事件を例にどのようにみなさんの権利を主張していくかをご説明したいと思います。

3-1. 残業代請求

ポイント

  • 残業代を請求できる場合は、いくつかのパターンがある。
  • 残業代請求で必要となる証拠は定型化されている。
  • 証拠がない場合でも弁護士を通じて収集することもできることから、まずは弁護士に相談してみるべき。
不当解雇

3-1-①. どのような場合に残業代を請求できるのか?!

※ここでは細かい議論をすることが目的ではなく、大まかな目安を知ってもらいたいと思います。以下のいずれかに該当する場合には残業代を請求することができる可能性があります。

・1日8時間を超える労働をしている場合
・1週間で40時間を超える労働をしている場合
(=1日8時間労働であっても週6日働いている場合)
・週に1日以上、または4週間で4日以上の休日を取得できていない場合
・午後22時から午前5時までの間に労働している場合

3-1-②. どのような証拠が必要か?!

①実際の労働時間がわかるもの
一般的には、タイムカードや出勤簿、日報、(職業運転手の方は)チャート紙などです。
ただし、これらがない場合でも、ご自身でその都度記録していたメモやパソコンのログ履歴などによっても、労働時間を証明することができることもあります。その職場によって、労働時間を推測できる資料は様々かと思われますので、これらの証拠がない場合でも、まずは弁護士壇一也にご相談ください。

②雇用契約書、就業規則・賃金規程、給料明細

③上記①や②は、会社にはあるはずだけど手元にない場合はどうするか。

明らかに残業をしているにもかかわらず、タイムカードなどの資料が会社にしか存在しないこともあるかと思います。その場合には、弁護士を通じて会社にその開示を求めることで通常はその写しを開示してもらえることが大半です。
そのため、上記が手元にない場合であっても、あきらめずにまずは弁護士壇一也にご相談ください。

3-1-③. よくある質問

よくある質問
会社からは基本給の中に残業代も含まれていると言われました。このような場合は残業代を請求できないのでしょうか。
いいえ。そのようなことはありません。大雑把なご説明をすれば、基本給の中のどの部分が残業代なのかが判断できない場合は、その基本給の中には残業代は含まれていないものとして考えることができます。
会社からは「手当(たとえば、役職手当や特別手当など)」の中に残業代も含まれていると言われました。しかし、私は、そのような説明を受けたことはありません。この場合は、残業代を請求できないのでしょうか。
いいえ。そのようなことはありません。
大雑把なご説明をすれば、その手当が「時間外手当」や「残業手当」など残業代であることが明確である場合は別ですが、そうではない場合は、雇用契約書や賃金規程などでそのように規定されていなければ、その手当には残業代は含まれていないものとして考えることができます。
まずは、そもそも残業代を請求できるか、その場合にどのくらいの金額になりそうかだけでも知りたいと思います。その場合、弁護士費用はどのくらいかかるのですか。
このホームページを見て、弁護士壇一也にご相談いただいた方については、最初の相談料は無料です。無料相談の中で、おおよそどのくらいの残業代を請求できるか、その場合にどのくらいの弁護士費用がかかるかをご説明します。
相談をした場合は、必ず依頼をしなければならないのですか。
いいえ。実際に弁護士費用を支払って弁護士壇一也に依頼するかどうかは別問題ですので、ご自身でじっくり考えていただいて構いません。
もちろん、思っていたよりも残業代を請求できない場合や他の弁護士にも相談してみたい場合は、無理に弁護士壇一也にご依頼いただく必要はありません。

ポイント

  • 残業代を請求できる場合は、いくつかのパターンがある。
  • 残業代請求で必要となる証拠は定型化されている。
  • 証拠がない場合でも弁護士を通じて収集することもできることから、まずは弁護士に相談してみるべき。

3-2. 不当解雇(解雇無効、解雇の撤回)

ポイント

  • 直感的に解雇される理由が見つからないのであれば、その解雇は無効となる可能性が高い。
  • 解雇が有効と判断されるケースは少ない。
  • 会社が示す書類にサインする前にまずは弁護士に相談してみる。
不当解雇

3-2-①. 自分に対してなされた解雇が有効かどうかを判断する方法

突然、解雇を言い渡されたら誰でも戸惑い、頭が真っ白になると思います。
その解雇が有効か無効かを最終的に判断するのは裁判所になりますが、会社の解雇通知に対して、今後、ご自身がどう対応するのかを決断するためには、その解雇が無効になる可能性があるかどうかをご自身で考えなければなりません。とは言っても、法律の専門家ではないみなさんがそれを判断することは極めて困難です。ではどうすればよいのでしょうか。

答えは、まずは「ご自身の感覚」です。ご自身がこれまで会社で働いてきた期間や実績、会社が解雇の原因と主張した理由を考えて、「ご自身で解雇されてもやむを得ない、仕方ない」と考えられるかどうかを1つの基準にしてください。

たとえば「解雇される覚えはまったくない」とか、「確かに今回の件は自分にも落ち度はあったが、いくらなんでも解雇までされるのは納得がいかない」などと直感的に考えられる場合には、その解雇は無効になる可能性は高いと考えていただいてもよいと思います。

というのは、解雇は、労働者の職を奪い、結果として収入を得る道を閉ざすという重い処分です。解雇をされた労働者にとっては今後どうやって生活をしていけばいいのか、という極めて重大な問題に直面することになります。そのようなことから、日本の法律では労働者は強く保護されており、簡単には解雇が有効と判断されることはありません。

たとえば、みなさんは、「あの人はクビになったみたいだよ」と周りで解雇される人の話を聞かれたことがあるかもしれません。そのようなこともあり「解雇されたらそれを受け入れるしかない」と考えられる方も多いかもしれません。しかし、それはその方が弁護士に依頼したりせずにその解雇を受け入れたため解雇が有効かどうかが問題にならなかったに過ぎず、その解雇が有効と判断されたわけではありません。

日本の法律の下では、弁護士に依頼して解雇の有効性を争た場合には、その解雇は無効と判断されたり、撤回される可能性は十分にあると考えてもよいのです。
このようなことから、万が一、会社から解雇を言い渡された場合は、ご自身の感覚で「やむを得ない」と考えられるかをまずは拠り所にし、納得がいかない場合は是非とも弁護士壇一也にご相談されることをお勧めします。

3-2-②. 解雇を言い渡された場合にはどのような対応が必要か

解雇

①退職届を提出したり、退職合意書にサインをしない。
労働者を退職させたいと考えている会社としても、解雇を言い渡すことは裁判に発展するリスクが高いことを十分に理解しています。そのため、会社は、裁判になることを避けるために、退職届の提出を求めたり、退職合意書にサインをするように求めてくることがあります。

しかし、それには絶対応じてはなりません。退職届などを一旦提出してしまうと、基本的には退職に応じたことになってしまい、後で退職の有効性を争うことは極めて難しくなってしまいます。

仮に、会社から退職届の提出や会社が用意していた退職合意書にサインすることを求められた場合には、それを断ることが一番ですが、それができない場合には「大事なことなので一度持ち帰って検討します」などと言って結論を出すことを一旦保留するようにしてください。そして、弁護士などの専門家に相談されることをお勧めします。

②解雇通知書や解雇理由証明書の交付を求める。
あなたが解雇を言い渡されてそれに納得できない場合は、解雇通知書や解雇理由証明書を会社からもらうようにしてください。なお、これらの書面をもらったからと言って、あなた自身が解雇を認めたとか退職に同意したということには基本的にはなりません。

解雇と口頭で言うのは簡単でも、それを改めて文書に記載して伝えることは一般的に抵抗のある作業です。また、十分な解雇理由がない場合には、会社が実際に解雇理由を文書に記載しようとしても、その記載が簡単ではないことがわかり解雇に向けた行動に二の足を踏むこともあります。
また、それらの文書がないと弁護士としても、解雇の撤回などを求めて会社と交渉をすることが困難となります。
その意味では、解雇通知書や解雇理由証明書の交付を求めることは、必要不可欠な作業です。ただし、ご自身でそれらの交付を求めることが困難な場合は、弁護士に依頼してその交付を求めることもできます。

3-2-③. よくある質問

解雇には納得いきませんが、これ以上会社で働いていくことなど考えられません。その場合にはあきらめるしかないのでしょうか。
万が一、会社の交渉や裁判を通じて解雇が無効となった場合には、あなたは職場に復帰することができます。
しかし、現実的には、会社との信頼関係が失われるなどの理由で職場に復帰することは困難な場合もあります。そのような場合には、退職することと引き換えに一定の金銭を受け取って(これを一般的には「解決金」といいます)職場復帰せずに退職することもできます。たとえば、上記の労働審判の場合には、この解決金は給料の「数か月分から1年分」程度となることが一般的です。
解雇されてしまったことで、会社に勤務できないとなると、私はどのようにして生活していけばよいのでしょうか。
たとえば、上記の労働審判を利用すれば、2~3か月で一定の解決を図ることが期待できます。万が一、その2~3か月の期間についても収入がないと生活をしていけない場合には、失業保険の仮給付を受けたり、仮処分という労働審判とは別の裁判手続を利用することも検討できます。
まずは、そもそも解雇の無効を主張できるのか、その場合にどのような解決方法を期待できるのかだけでも知りたいと思います。その場合、弁護士費用はどのくらいかかるのですか。
このホームページを見て、弁護士壇一也にご相談いただいた方については、最初の相談料は無料です。
無料相談の中で、解雇が無効となる見込みやその場合にどのような解決方法を期待できるか(復職する代わりにどのくらいの解決金を期待できそうか)、その場合にどのくらいの弁護士費用がかかるかをご説明します。
相談をした場合は、必ず依頼をしなければならないのですか。
いいえ。実際に弁護士費用を支払って弁護士壇一也に依頼するかどうかは別問題ですので、ご自身でじっくり考えていただいて構いません。
もちろん、ご自身が期待するような解決方法を得られないと判断された場合や他の弁護士にも相談してみたい場合は、無理に弁護士壇一也にご依頼いただく必要はありません。

ポイント

  • 直感的に解雇される理由が見つからないのであれば、その解雇は無効となる可能性が高い。
  • 解雇が有効と判断されるケースは少ない。
  • 会社が示す書類にサインする前にまずは弁護士に相談してみる。

4. 労働問題ついての着手金及び成功報酬金(税抜)

事件の種類 着手金 報酬金
残業代請求(交渉) 無料 回収額の20%
残業代請求(労働審判) 回収額の20%
残業代請求(訴訟) 回収額の20%
解雇無効、撤回請求(交渉) 無料 回収額の22%
解雇無効、撤回請求(労働審判) 回収額の25%
解雇無効、撤回請求(訴訟) 10万円 回収額の27%
労災事故による損害賠償請求(交渉) 無料 合意額の20%
労災事故による損害賠償請求(労働審判) 10万円 和解額(認容額)の20%
労災事故による損害賠償請求(訴訟) 30万円 和解額(認容額)の20%

※ご依頼いただく事案の内容や相手方の経済状況などによっては、上記プランは適用できないこともございますのでご了承ください。

労働事件に強い理由

労働事件に強くなった理由となる
私の軌跡をご紹介

平成16年弁護士登録

新人弁護士時代

新人弁護士の頃は、借金問題や離婚、相続、交通事故などいわゆる一般的な民事事件を中心に取り扱っていました。経験を重ねるうちに徐々に専門的な知識が要求される案件についても取り扱うようになりました。そのおかげで現在は、基本的にどのようなご相談についても対応することができるようになりました。

労働事件のエキスパートへ

弁護士になって2年目、鴻和法律事務所内での勉強会で私が講師を担当することになりました。その際、私は、勉強会のテーマを労働法にし、それ以降、労働法の勉強するようになりました(なお、今では労働事件を取り扱う弁護士は増えましたが、当時は労働事件はそこまで多くもなく、それを専門に扱う弁護士も限られていたというのが私の認識です)。これをきっかけに、私の労働事件に対する関心は高まり、それとともに労働事件を取り扱う機会も多くなりました。今では、鴻和法律事務所の弁護士の中でも一番多くの労働事件を取り扱っているものと自負しております。

企業側・労働側、双方の視点で

また、私の場合は、企業側でのみ労働事件を扱うわけではありません。ご相談やご依頼があれば労働者の側で労働事件を扱うこともあります。実際、私がこれまで取り扱ってきた労働事件は、企業側:労働者側=60:40程度の割合です。このような経験を経て、企業側、労働者側でたくさんの労働事件を解決してきました。その意味では、企業側の弁護を行う場合は、「従業員側の弁護士がどんな手を打つか?」、従業員側の弁護を行う場合は「企業側の弁護士がどんな手を打つか?」ということを的確に推測することもできます。

豊富な経験と実績で、弁護の先を読む

まとめますと、労働事件において私の強みは、豊富な経験と実績、及び実際にみなさんが相談される事件について相手方の弁護士がどのような回答、反論をしてくるかを予想しながら弁護活動を行えることにあると考えております。

従業員(労働者)の皆様へ

弁護士 壇 一也

私は、労働事件を比較的多く扱っています。
従業員(労働者)側で担当することもありますが、企業側の立場で労働事件を扱うことの方が多いです。
行政事件で言えば、私は「行政側の弁護しか引き受けない」(もしくは「市民側の弁護しか引き受けない」)という、固定した弁護方針は持っておりません。

あくまでも、私の弁護を必要とされる方の弁護を担当するのが、私の弁護士としてのポリシーです。弁護士によるサポートを必要とされる方が私の目の前に現れたら、基本的にその依頼を断ることなく、その方のために最善を尽くします。
これは、労働事件についても言えます。「企業側でしかやらない」もしくは「労働者側でしかやらない」という考え方は全くありません。