解決実績

2017年08月

[労働問題:労働審判]

【労働者側】福岡県で卸売業を営む会社に対し退職金を請求した件で、3か月の短期間で3500万円を回収して解決した事例

事案の概要(退職金請求)

本件は、福岡県で卸売業を営む会社に勤務していたお客様が同社を退職後に退職金を請求した事案です。

相手方会社は、お客様が在職中に問題行動を起こしたことから退職金は支給しないと主張していました。

弁護士壇一也による弁護活動の成果

1 解決内容

退職金3500万円の支給を受けて解決しました。

2 苦労ないし工夫した点

私は、お客様が会社を退職後に相談を受けて、代理人として活動することとなりました。

(1)最初に取り組んだこと

お客様の話では、以下のとおりでした。

まず、お客様は退職金を請求できるにもかかわらず、相手方会社が支払おうとしないとのことでした。その理由は、お客様が在職中に問題行動を起こしたと主張しているとのことでした。

また、退職金規程を見たことがないため、退職金を請求できるとして実際にいくらを請求できるかがわからないとのことでした。なお、これまで退職した他の従業員の退職金額からおおよその退職金は推測できるとの話ではありました。

お客様の話を聞く限り、相手方会社が退職金の支払いを拒否する理由はないと考えられました。

そこで、私は、相手方会社に対し、退職金規程の開示を求めることとし、直ちに内容証明郵便を送付しました。

それに対し、相手方会社は、弁護士に依頼して回答をしてきました。その回答内容は、退職金規程は開示するものの、お客様には退職金は支払えないというものでした。

(2)労働審判の申立て

そこで、私は、相手方会社から開示された退職金規程に基づき退職金額を算出し、その支払いを求めて労働審判を申し立てました。

労働審判手続においても、相手方会社は、お客様が在職中に問題行動を起こしたことから退職金は支払えないと主張してきました。

それに対し、私は、そもそも相手方会社が主張するような問題行動は一切なかったことを強く反論しました。

また、仮に退職金規程に基づく退職金不支給事由に形式的に該当する場合であっても、法的に退職金を不支給または減額ができるのは「それまでの勤続の功を抹消又は減殺するほどの著しい背信行為がなければならない」と裁判例上されていることを強く主張しました(大阪高判昭和59年11月29日労民集35巻6号641頁、東京地判平成6年6月28日労判655号17頁等)。

その結果、裁判所にも当方の主張をいずれも認めてもらうことができました。

そして、相手方会社がお客様に対し、3500万円を支払う内容で調停が成立しました。

私がお客様から依頼を受けてから3カ月という短期間でのスピード解決でした。

退職金請求でお困りの方はお気軽にご相談ください!初回の法律相談料は無料です(無料相談)。