2017年08月07日
講演情報
平成25年7月「パワハラ・セクハラ対応セミナー【ハラスメント防止のために企業が取り組むべきこと】」というタイトルで講演会を行わせていただきました。
福岡県内の企業様を対象として「パワハラ・セクハラ対応セミナー【ハラスメント防止のために企業が取り組むべきこと】」というタイトルで講演会を行わせていただきました。
パワハラもセクハラもその判断は難しい場合が少なくありません。
たとえば、従業員に対し注意指導が必要な場合にパワハラになることを懸念していたのであれば、必要な注意指導がそもそもできなくなってしまいます。
このような萎縮効果を避けるためには、どのような場合に注意指導を超えたパワハラと評価されてしまうのかについて正確な知識を身につけなければなりません。
そこで、パワハラの判断基準について過去の裁判例に基づいて具体的に説明をさせていただきました。
同じように、セクハラについても、コミュニケーションのつもりだった言動が思いがけずセクハラと主張されるケースも少なくありません。
そこで、セクハラの判断基準について過去の裁判例に基づいて具体的に説明をさせていただきました。
そのうえで、実際に会社内でパワハラやセクハラについての訴えがなされた場合に、会社としてはどのように対応していくべきかについても、過去の裁判例に基づいて具体的に説明をさせていただきました。
会社内での対応については、被害者とされる従業員への配慮はもちろん必要ですが、加害者とされる従業員への配慮、それだけではなく他の同僚への配慮も必要となってきます。各人の調整をどのように行うべきかについてわかりやすくご説明させていただいたつもりです。