2017年08月07日
講演情報
平成22年1月「適切な労務管理(特に問題社員についての対応)」というタイトルで講演会を行わせていただきました。
社会保険労務士の先生を対象として「適切な労務管理(特に問題社員についての対応)」というタイトルで講演会を行わせていただきました。
たとえば、ミスが多い、能力が低い、遅刻欠勤が多いなどの問題社員について、会社としては、どのように対応すべきかをご説明させていただきました。
特に、社会保険労務士の先生は企業様に弁護士よりも近い存在であるため、企業様からちょっとした相談を受けた際に大まかな方向性を理解していただいたうえでアドバイスをしていただいた方が好ましいと思われます。
そのような視点から、問題社員に対し懲戒処分をするとした場合、どのような手順を踏むべきかについて事例をもとに具体的に説明することを心掛けました。
また、懲戒処分をする場合にも、懲戒解雇か、諭旨解雇か、出勤停止か、減給処分か、けん責処分のいずれにするのかを決定する必要があります。その場合には、就業規則の規定に基づく必要があるため、就業規則の内容についても注意を払うべきであることについてもご説明しました。