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2019年04月21日

コラム

【成年後見:どのような場合に成年後見制度を利用できるのか?】(成年後見に詳しい福岡の弁護士による無料相談受付中です)

こんにちは!福岡の弁護士の壇一也です。

今回からは成年後見制度についてご説明します。

成年後見制度は、簡単に言うと、①認知症などでご自身で判断できなくなった人のために②他の方がその①ご本人のために財産の管理を行う制度のことです。

ここで、①のご本人のことを「成年被後見人」とか「本人」と言います。②の第三者のことを「成年後見人」と言います。

では、どのような場合に成年後見制度を利用できるのでしょうか。

民法7条には次のように書かれています。

(後見開始の審判)
第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

つまり、ご本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況」になれば、成年後見制度を利用できるということです。

一般的には、「判断能力が不十分な」状態になった場合に利用できる制度と理解されています。

そして、判断能力が不十分な状態とは、認知症だけではなく、知的障害や精神障害なども原因となります。

そのため、成年後見制度は、高齢の方だけではなく、若い方でも利用できる制度です。


 

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