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2019年04月30日

コラム

【成年後見:成年後見制度を利用するためには何をすべきか?】(成年後見に詳しい福岡の弁護士による無料相談受付中です)

こんにちは!福岡の弁護士の壇一也です。

前回に引き続き成年後見制度についてご説明します。

今回は、判断能力が不十分なご本人について成年後見制度を利用したい場合にどうすればよいのかをご説明します。

成年後見制度は裁判所の手続

成年後見制度は裁判所の関与の元に行われる手続です。

そのため、成年後見制度を利用するためには、裁判所に対して手続を利用したいとの申請をしなければなりません。

どこの裁判所でもよいのか?

裁判所には全国各地に所在しています。

たとえば、福岡県内だけででも、福岡市内の他、北九州市、久留米市、飯塚市、八女市など各地に所在しています。

では、数ある裁判所のうち、どこの裁判所に申請すればよいのでしょうか。

答えは、ご本人の住所地を管轄する裁判所です。

たとえば、ご本人が福岡市内にお住いの場合には、福岡市内にある裁判所に申請しなければなりません。

一方で、成年後見制度を利用したいと考えているご家族が福岡市内に住んでいたとしても、ご本人がたとえば佐賀市内にお住まいの場合には、佐賀市内にある裁判所に申請しなければなりません。

また、裁判所には、地方裁判所や高等裁判所、家庭裁判所などがありますが、成年後見制度の申請は「家庭裁判所」に行わなければなりません。福岡市内の家庭裁判所であれば福岡家庭裁判所となりますし、直方市内の家庭裁判所であれば福岡家庭裁判所直方支部になります。


 

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