2020年01月01日
コラム
【成年後見②:成年後見制度を利用するためには何をすべきか?】(成年後見に詳しい福岡の弁護士による無料相談受付中です)
こんにちは!福岡の弁護士の壇一也です。
前回に引き続き成年後見制度についてご説明します。
今回は、具体的にどのようにして成年後見手続が開始するかについてご説明します。
家庭裁判所への申立て
前回、お伝えしましたとおり、成年後見手続は裁判所の関与の元に行われます。
そのため、家庭裁判所に対して、成年後見手続を利用したいと申請することで、この手続きが開始することになります。
申立てにあたってはどのような書類が必要か?
基本的には、申立てに際して、次の書類を裁判所に提出しなければなりません。
1 後見開始申立書
これはまさしく成年後見手続を利用したいという希望を記載した書類です。具体的には、誰について、どのような理由から成年後見手続を利用したいということを記載しなければなりません。
2 申立書付票
これは申立書の内容を補足するためのものです。
たとえば、成年後見手続を利用する人(ご本人)が現在どのような生活をしているか(施設に入所しているかなど)、ご本人が成年後見手続を利用することを知っているかなど、裁判所が成年後見手続の申し込みについて、より多くの有益な情報を得て、手続をスムーズに進めるために必要な書類です。
3 後見人等候補者身上書
これはご本人のために、後見人となりたい方(後見人候補者といいます)がいる場合に、その方の情報を記載するものです。
たとえば、後見人候補者の住所や氏名はもちろん、職業、ご本人との関係、経歴などを記載する必要があります。
4 親族関係図
これはご本人を中心とした親族について、図で分かりやすく説明するものです。
配偶者や子、両親、兄弟姉妹などについて、名前や生年月日を記載します。
5 本人の財産目録
これはご本人がどのような財産を持っているかを記載するものです。
預貯金や不動産、生命保険などを記載しますが、具体的にどこにいくらの預金を持っているかなどを記載しなければなりません。
6 本人の収支予定表
これはこれまでのご本人の収入や支出を具体的に記載して、その結果、今後、毎月どの程度の収支になるのかを記載するものです。
場合によっては、赤字が見込まれる場合もあるため、収支を見直す必要がある場合もあります。
7 診断書
ご本人がどの程度の判断能力を有しているかを、お医者さんに記載してもらう必要があります。
以上のとおり、成年後見手続を利用するためには様々な書類を準備しなければなりません。当事務所では数多くの成年後見手続申立てを行っておりますので、その申立てを代行することも可能です。