2020年01月10日
コラム
【成年後見③:誰が成年後見人となるのか?】(成年後見に詳しい福岡の弁護士による無料相談受付中です)
こんにちは!福岡の弁護士の壇一也です。
前回に引き続き成年後見制度についてご説明します。
今回は、誰が成年後見人となるのかについてご説明します。
成年後見人候補者とは?
家庭裁判所に成年後見手続の申し込みを行うにあたって、「Aさん(たとえば、ご本人の娘さん)」を成年後見人に選任してほしいとの希望を添えることは可能です。
このAさんのことを成年後見人候補者と言います。
もっとも、成年後見人には、次のような人はなることができません(民法847条)。
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人または補助人
- 破産者
- 被後見人、被保佐人、被補助人に対して訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直径血族
- 行方の知れない者
そのため、このような人に該当しない限り、成年後見人候補者を誰にするかについては自由に希望を述べることができます。
成年後見人を誰にするかを決定するのは裁判所である。
このように成年後見人候補者について希望を述べることは自由ですが、最終的に、誰を成年後見人とするかを決めるのは裁判所ということになります。
裁判所は、ご本人の状況や財産内容、ご本人の親族などの意見などを聞いて、誰が成年後見人として相応しいかを判断することになります。
ご本人の娘さんが成年後見人候補者として希望が出されていたとしても、ご本人の娘さんを含めたお子さんの間で、ご本人の財産管理についてトラブルが発生しているような場合には、娘さんが成年後見人となるのは適当ではない場合もあります。
そのような場合には、弁護士などの専門家が成年後見人として選任されることも少なくありません。
要は、成年後見制度は、ご本人のための制度です。そのため、誰が成年後見人となった方がご本人のためになるかを中心として判断されるということです。
以上のとおり、成年後見手続を利用するためには様々な書類を準備しなければなりません。当事務所では数多くの成年後見手続申立てを行っておりますので、その申立てを代行することも可能です。