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2020年04月25日

コラム

【成年後見⑤:成年後見人が日常的に行うべき財産管理はどのようなものがあるのか?】(成年後見に詳しい福岡の弁護士による無料相談受付中です)

こんにちは!福岡の弁護士の壇一也です。

前回に引き続き成年後見制度についてご説明します。

今回は、成年後見人が日常的に行うべき財産管理にはどのようなものがあるのかについてご説明します。

成年後見人による日常的な財産管理

成年後見人は、本人の財産を本人のために管理しなければなりません。

その財産の管理には、収入の管理、支出の管理があります。今回は収入の管理についてご説明します。

もっとも収入とは言っても、様々な収入がありますので、通常考えられる収入ごとにご説明します。

1 年金収入

成年後見人は、本人が国民年金や厚生年金などの受給資格を取得した場合には、それを受給するための手続を行わなければなりません。

そして、年金が支給される場合には、成年後見人が管理する銀行口座に振り込まれるようにする必要があります。

なお、年金受給に関しては、年に一度、現況届を確実に提出しなければなりませんのでご注意ください。

※現況届とは、簡単に言いますと、本人が年金を引き続き受給する権利があるかどうかを確認するための書類です。この提出が遅れたりすると、年金の支払がストップすることになります。

2 生活保護

本人に収入がなく資産もない場合、その他親族からの援助も期待できない場合には、生活保護の申請を検討する必要があります。

この場合、成年後見人において、市区町村役場の福祉担当の窓口に生活保護の受給要件などを確認して、本人の生活費が確保できるかを検討しなけれなりません。

3 賃料収入

本人が投資用アパートや駐車場を所有していて、その賃料収入がある場合には、引き続き確実に賃料収入を回収できるように、賃借人に適宜連絡する必要があります。

万が一、未回収の賃料がある場合には、その回収も行わなければなりません。

 


 

以上のとおり、成年後見人は様々な財産管理を行わなければなりません。当事務所では数多くの成年後見手続を行っております。成年後見制度でご不明な点がございましたらお問い合わせください。無料相談は随時受付中です。