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2021年10月10日

コラム

【労働問題:地方公務員の労務管理②】地方公務員はストライキなどの労働基本権は認めらているのか?(福岡の弁護士による無料相談実施中です。)

こんにちは!福岡の弁護士の壇一也です。

前回に引き続き、地方公務員の労務管理についてお話します。

今回は、地方公務員には、労働基本権が認められているのか?ということについて簡単にご説明します。

労働基本権とは?

労働者は、使用者(雇用主)と対応な立場で交渉できるように、憲法28条で労働基本権(労働三権)が保障されています。労働三権とは次の権利です。

① 団結権

労働者が労働組合を結成する権利

② 団体交渉権

労働者が使用者と労働条件について団体交渉する権利

③ 団体行動権

労働者が要求実現のために団体行動する権利

地方公務員にも労働三権は保障されているのか?

結論としては、地方公務員には、労働者のような労働三権が保障されてはいません。

地方公務員の種類にもよりますが、団結権が保障されている地方公務員は比較的多いのですが、団体交渉権や団体行動権になると保証されない地方公務員も多いです。

たとえば、警察職員や消防職員には、団結権のみならず、団体交渉権、団体行動権のすべてが保障されていません。


 

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