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2017年08月10日

コラム

【労働問題:退職金請求①】退職金請求のために必要なものとは?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

福岡の弁護士の壇一也です(^^)

長く勤めた会社を退職した場合に退職金をいくらもらえるかというのは従業員の皆さんにとって大きな関心事だと思います。

退職金は常にもらえるものか?

しかし、退職金は、会社に長く勤めたから必ずもらえるというものではありません。法律は、労働者に当然に退職金請求権を認めていないからです。

では、どのような場合に退職金を請求できるのでしょうか。

それは会社に退職金規程がある場合が代表的な例です。通常は、この退職金規程に基づいて、従業員の皆さんに退職金が支給されるかどうか、支給されるとしていくらが支給されるのかが決定されます。

退職金規程がない会社では退職金をもらえないのか?

では、退職金規程がない場合には一切退職金を請求できないのでしょうか。

以下のような場合には退職金を請求できる場合があります。

すなわち、退職金規程がないにもかかわらず、①その会社では昔から退職者に対し退職金を支給してきた慣行(実績)があること、もしくは②退職金を支給するとの個別の約束をしたこと、のいずれかが認められれば退職金を請求できる場合があります。

ただし、これらは従業員の皆さんで立証しなければなりませんので、必ずしも簡単なことではありません。

退職金請求の件でお困りの方はいつでもご相談ください!初回の法律相談料は無料です(無料相談)。