2017年09月16日
コラム
【離婚:協議離婚】協議離婚と調停離婚と裁判離婚、この3つの違いはわかりますか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
福岡の弁護士の壇一也です(^^)
みなさんは、協議離婚という言葉を聞いたことがあると思います。
協議離婚とは?
協議離婚とは、簡単に言うと裁判所を使わずに夫婦が話し合って離婚する場合のことを言います。
離婚の方法には、他にも調停離婚、裁判離婚があります(審判離婚もありますが、あまり使わないので省略します)。この2つは、裁判所を使って離婚をすることです。
「協議離婚」というと、何だか小難しい感じがしますが、難しい話ではありません。
たとえば、夫婦のどちらかが離婚をしたいと考えた場合は、他方配偶者に離婚したいと話をしますよね。その結果、他方配偶者が離婚に応じるということになれば、離婚届に署名押印をして役所にそれを提出することで離婚が成立します。
これを法律上は「協議離婚が成立した」というのです。
夫婦が離婚をする場合に最初に話し合うのが普通だと思いますが、その話し合いの結果、離婚が成立した場合を協議離婚というだけです。なお、離婚の方法の中では協議離婚が全体の90%以上を占めると言われています。
では、協議離婚を進める中で、考えなければいけないことは何なのでしょうか。
それは次回ご説明します。