2017年09月23日
コラム
【離婚:協議離婚②】協議離婚と調停離婚と裁判離婚、この3つの違いはわかりますか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
福岡の弁護士の壇一也です(^^)
では、協議離婚をするためには何が必要なのでしょうか。
基本的には、協議離婚をするためには【1】夫婦お互いが離婚することに同意すること、【2】そのうえで離婚届に署名押印をしてそれを役所に届け出るだけで十分です。
ただ、【1】の段階で、夫婦が話し合って他にも解決をしなければならないこともあります。
法律上、離婚と同時に解決することが求められていること
未成年のお子さんがいる場合には、どちらが親権者となるのかを決めなれば離婚することはできません(民法766条)。
つまり、お互い離婚することについては同意していても、お子さんの親権者をどちらにするかでもめている場合には離婚することができないのです。
実際、この親権者の問題が解決せずに調停や裁判まで発展することは珍しいことではありません。
法律上、離婚と同時に解決することが求められているわけではないものの、実際は(事実上)解決をしなければならないこと
それは簡単に言うと、夫婦間で解決すべき課題があり、それを解決しないと相手が離婚に応じない問題のことです。
一般的に問題となりやすいのが、①財産分与の問題、②慰謝料の問題、③養育費の問題です。
それ以外にも、それぞれの夫婦ごとに、夫婦間で解決すべき問題というのはあると思います。一方配偶者や第三者から見れば大きな問題ではないと思えても、他方配偶者がその問題の解決に固執し、それが解決しなければ離婚しないということであれば、その点も解決しなければ協議離婚はできないということになります。
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