2017年09月30日
コラム
【離婚:調停離婚】協議離婚と調停離婚と裁判離婚、この3つの違いはわかりますか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
福岡の弁護士の壇一也です(^^)
今回は、調停離婚についてご説明したいと思います。
調停離婚とは?
調停離婚とは、簡単に言うと裁判所の調停手続を使って離婚する場合のことを言います。
夫婦が話し合って協議離婚を目指していたものの、それが実現しない場合は、裁判所の調停手続で離婚に向けて話し合うことができます。
裁判所を使うとは言っても、調停手続はあくまで話し合いによる解決を目指すものです。そのため、調停手続で夫婦の話し合いがまとまらなければ結局離婚することはできません。その意味では、協議離婚の場合と変わらないと言うこともできます。
しかし、調停手続では、裁判所の調停委員という職員が間に入って夫婦の言い分を聞いてくれます。夫婦が2人で直接話し合うよりも、第三者を入れて話し合う方が問題点もうまく整理できることが多く、また感情的な話し合いを避けることを期待できるのです。
そのため、調停手続で離婚が成立するケースも少なくありません。なお、調停委員は、話し合いによる解決を法的な観点も踏まえてサポートするのが役割ですので、強制的に離婚をさせられることはありません(その権限もありません)。
調停前置主義
夫婦が協議離婚に向けて話し合ったところ、お互いの言い分の対立が激しく、調停手続を利用しても解決を見込めないと考えられる場合もあるかと思います。
その場合、調停手続を利用せずにいきなり裁判をすることはできるかというと、それは基本的にはできません。
調停前置主義と言って、離婚訴訟を起こす前に必ず離婚調停を利用しなければならないと法律で定められているからです。
上記のとおり、夫婦2人で話し合ったところ感情的な対立が激しかったとしても、調停手続を使うことで調停委員のサポートにより調停離婚が成立することもあるからです。