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2017年10月07日

コラム

【離婚:調停離婚②】協議離婚と調停離婚と裁判離婚、この3つの違いはわかりますか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

福岡の弁護士の壇一也です(^^)

今回は、具体的な調停手続の進め方について、簡単にご説明したいと思います(なお、わかりやすさを重視するため細かいことにはとらわれずに実務的な運用を中心にご説明します)。

どこの裁判所で行うのか。

まず、離婚調停は、家庭裁判所で行われます。

家庭裁判所と言っても、福岡だけでもかなりの数があります。たとえば、福岡市にある家庭裁判所、小倉の家庭裁判所、久留米の家庭裁判所、直方の家庭裁判所などです。

では、どこの家庭裁判所で調停を行うかというと、相手の住所地にある家庭裁判所になります。

仮に、あなたが福岡市にお住まいで、相手が小倉にお住まいの場合、あなたが調停の申し立てをする場合には、小倉の家庭裁判所を利用しなければならないのです。逆に、相手が先に調停を申し立てれば、あなたの住所地にある福岡市の家庭裁判所で調停を行うことができます。

つまり、どちらが先に調停を利用するかで、利用できる家庭裁判所の場所が変わってくるのです。

なお、例外的に、夫婦お互いが特定の家庭裁判所で調停を行うことに合意した場合や家庭裁判所が特別に認めた場合(「自庁処理」といいます)には相手の住所地の家庭裁判所で調停を行わなくてもよい場合があります。

調停の開催頻度は?

家庭裁判所に調停の申し立てをした時から、1カ月から1カ月半後に第1回目の調停が開催されることが一般的です。

そして、1回目の調停でも話し合いがまとまらない場合には、第2回、第3回・・・と調停は続いていくことになります。

通常は、2回目の調停は1回目の調停の日から1カ月後くらいに設定されることが多いです(3回目の調停もその1カ月程度後になります。つまり、調停は1カ月程度のスパンで開催されるのです)。

調停はどのように進められるのか?

調停は、わかりやすく言いますと、裁判所の職員を通じて、相手と話し合うことになります。

裁判所の職員とは、調停委員のことです。調停委員は2人で、通常は男性と女性の一人ずつで構成されます。

基本的には、調停では、相手と同じ部屋で顔を合わせて話をする必要はありません。

なぜならば、調停での話し合いは、調停委員のいる部屋に交代で入って行われるからです。たとえば、あなたが先に調停委員のいる部屋に入ってあなたの言い分を伝えます(その間は、相手は、別室に待機しています)。あなたの話が終われば、あなたはその部屋から出て、別室に待機することになります。それと同時に、相手が調停委員のいる部屋に入って、調停委員からあなたの言い分を聞いて、相手が自分の言い分を調停委員に伝えるのです。それが終わったら、相手が部屋から出て、またあなたが調停委員のいる部屋に入るという流れを繰り返すことになります。

このようなやりとりを経て、お互いが納得できる結論に至れば、調停離婚が成立します。

仮に、その日の調停で話し合いがまとまらなくても、話し合いを続ければ話し合いがまとまる可能性がある場合には、1カ月程度先に改めて調停の日が設定されるのです。

調停の日はどのくらい時間がかかるのか?

通常、調停は、1時間30分から2時間程度かかります。

もちろん、上記のとおり、あなたの言い分だけではなく、相手の言い分も調停委員に聞いてもらうことになりますので、この間、ずっとあなただけが話し続けるということはありません。通常は、30分程度で交代となります(つまり、あなたが調停委員と30分程度やりとりをし、その後、相手が調停委員と30分程度やりとりをすることになります)。そのため、相手が調停委員と話をしている間は、30分程度あなたは待機しなければなりません。

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