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2017年10月14日

コラム

【離婚:裁判離婚】協議離婚と調停離婚と裁判離婚、この3つの違いはわかりますか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

福岡の弁護士の壇一也です(^^)

今回は、裁判離婚についてご説明したいと思います。

裁判離婚とは?

裁判離婚とは、簡単に言うと裁判所の訴訟手続を使って離婚する場合のことを言います。

夫婦が話し合いによって協議離婚や調停離婚を目指していたものの、それが実現しない場合は、裁判所の訴訟手続で離婚に向けて訴訟活動を行う必要があります。

調停手続との違いは、話し合いではなく、お互いが自分たちの言い分を主張し合って、最終的に、裁判所が離婚原因があると認めた場合に強制的に離婚が命じられるということにあります。夫婦のどちらかが離婚はしたくないと主張しても、裁判所が離婚を命じれば、その人の意思にかかわらず離婚という結論になってしまうのです。この点が、調停離婚との違いです。

離婚原因とは?

民法という法律に「裁判上の離婚原因」が定められています。

(裁判上の離婚)
民法 第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

民法770条第1項1号から第4号には、不貞行為(1号)などの特定の事実が存在すると認められる場合には、裁判離婚が認められるということが定められています。

一方で、夫婦関係は多様である以上、これら以外の場合であっても、夫婦関係が破たんしており、離婚を認めるべき場合が存在することも事実です。

そこで、民法770条第1項5号が存在しています。

たとえば、相手方配偶者の不貞行為がなかったとしても、別居期間が20年以上に及んでいる場合には、離婚が認められても仕方ありません。

実際、裁判離婚の場合には、この「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当するかどうかが問題となる場合が少なくありません。

そして、訴訟手続である以上、このような離婚原因については、証拠に基づいて主張立証する必要があります。

離婚原因ごとにどのような証拠が必要かについては、やはり弁護士によるサポートを受けることが好ましいです。

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