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2017年10月21日

コラム

【離婚:裁判離婚②】協議離婚と調停離婚と裁判離婚、この3つの違いはわかりますか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

福岡の弁護士の壇一也です(^^)

今回は、裁判離婚に関連して、離婚訴訟の進め方についてご説明したいと思います。

訴訟手続とは?

「リーガルハイ」などのテレビドラマで、裁判所で弁護士や裁判官、検察官がやりとりをするシーンを見たことがない方はいないと思います。

そう、あれが訴訟手続です。

若干、マニアックな話をしますと、裁判手続にはいくつかの種類があります。

1つは訴訟手続、他には調停手続、強制執行手続などがあります。おそらく、みなさんがイメージされている裁判とは訴訟手続のことだと思われますが、離婚調停も裁判手続の1つではあるんです。

話を戻します。大雑把な言い方をしますと、訴訟手続は、基本的に公開の法廷で、原告と被告がお互いの言い分を主張し合って、裁判所がどちらの言い分に理由があるのかを判断する手続です。

お互いの言い分が食い違っていても、裁判所が何かしらの判断を「判決」という形で下すため、何らかの解決を図ることができます。

訴訟手続はどのように進むのか?

訴訟手続は、離婚事件で言えば、離婚を求めたい一方配偶者が家庭裁判所に訴状を提出することで始まります。

訴状を提出した人(訴えた人)を原告と言い、訴えられた人を被告と言います。

訴状が裁判所に提出されると、通常は1カ月から1カ月半後に1回目の期日が入ります。

通常は、その1回目の期日までに、被告が原告が提出した訴状に対する反論(自分の言い分)を記載して、答弁書という形で提出することになります。

そして、2回目の期日は、通常、1回目の期日から1カ月後に設定されます。通常は、その2回目の期日までに被告が提出した答弁書について原告の反論を記載して、準備書面という形で提出する必要があります。

このようなやりとりが3回、4回・・・と続けられていくのです。

そして、原告と被告がそれぞれ主張反論を出し合って、問題点が整理されたら、どちらの言い分が真実なのかを判断するために尋問手続が行われます。

この尋問手続では、原告本人と被告本人が裁判所に出頭して、弁護士や裁判官から質問されることになります。原告や被告の他にも、その問題点を正確に把握するために必要な人がいれば、証人という立場で尋問手続で弁護士や裁判官から質問をされることになります。

この尋問手続を終えると、通常、裁判所は原告と被告のどちらの言い分に理由があるかの心証を掴むことができます。

そして、その心証に基づいて、裁判所が判決を下すことになります。

なお、このような訴訟手続は、通常は原告と被告の代理人である弁護士が出頭することになりますので、原告や被告本人が裁判所に出頭する必要はありません。ただし、上記の尋問手続などで必要な場合には、原告や被告本人も裁判所に出頭していただく必要があります。

いずれにしても、弁護士に依頼することなく訴訟手続を進めることは困難ですので、是非とも弁護士にご依頼ください。

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