お知らせ・講演情報

2017年11月25日

コラム

【離婚:財産分与④】財産分与とは?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

福岡の弁護士の壇一也です(^^)

結婚後にローンを組んでマイホームを購入したご夫婦が離婚する場合にも、その自宅不動産や住宅ローンについては財産分与の問題が発生します。

今回は、この場合の具体的な解決方法をご説明したいと思います。

自宅をどうするか?

まず、考えるべきことは自宅不動産をどうするかということです。

つまり、①どちらか一方が今後も住み続けるのか、もしくは②どちらも住み続けることはせずに自宅不動産を売却するのか、ということです。

その場合に残されたローンの支払をどうするかなどを検討しなければなりません。

自宅不動産の価値と住宅ローンの残額の関係は?

この問題を考える場合に、大きな分かれ目となるのが自宅不動産の価値と住宅ローンの残額との関係です。

つまり、自宅不動産の価値が住宅ローンの残額よりも大きいか小さいかという問題です。

自宅不動産の価値が住宅ローンの残額よりも大きい場合

自宅不動産の価値が3000万円で、住宅ローンの残額が2500万円の場合には、そこまで複雑ではありません。

①どちらか一方が居住し続ける場合

このような場合には、自宅不動産を取得し今後も居住し続ける方が500万円(=3000万円-2500万円)の半分を相手方に支払うことが通常となります。

そして、自宅不動産に居住し続ける方が住宅ローンの残額を金融機関に完済するまで支払っていくことになります。

②どちらも居住することなく、自宅不動産を売却する場合

このような場合には、自宅不動産を売却して、その売却代金をローンの返済に充てます。

そして、その残りを夫婦それぞれが半分ずつ取得することになります。なお3000万円で売却できたとしても、不動産会社に支払う仲介手数料や司法書士さんに支払う登記手数料、場合によっては税金を支払わなければなりませんので、売却代金を住宅ローン2500万円に充当しても残額は500万円ではなく、もっと少ない額になります。

自宅不動産の価値が住宅ローンの残額より小さい場合

一方で、自宅不動産の価値が2500万円で、住宅ローンの残額が3000万円の場合にはどうなるのでしょうか。

この場合、自宅不動産2500万円-住宅ローン3000万円=-500万円の住宅ローンとなり、借金が残ってしまうため、問題は複雑です。

①どちらか一方が居住し続ける場合

このような場合の1つの解決方法としては、売却代金充当後の住宅ローンの残額の半分を居住しない方が居住する相手方に支払って、居住を続ける方が住宅ローンの残額を金融機関に完済まで支払っていくことです。

②どちらも居住することなく、自宅不動産を売却する場合

このような場合は、2500万円の売却代金(上記のとおり仲介手数料等が控除される)を住宅ローンに充当して、残った500万円強の住宅ローンをどう支払うかを検討しなければなりません。

1つの解決方法としては、それぞれが半分ずつ負担するのが公平と言えるかもしれません。

その他の難しい問題は?

上記のとおりですが、実際には、住宅ローンを借りている金融機関(銀行など)の対応や保証人がいる場合にその保証人に迷惑をかけないようにどうするかなどが難しいところです。

 

離婚問題でお困り方はいつでもご相談ください!初回の法律相談料は無料です(無料相談)。