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2018年05月20日

コラム

【相続:遺留分、遺留分減殺請求】遺留分はどのような場合に問題となるのか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

こんにちは!福岡の弁護士の壇一也です(^^)

今回からは、遺留分について、簡単にご説明をしたいと思います。

遺留分は、亡くなられた方が遺言を残していた場合に問題となるのが一般的です。

遺留分とは?

「遺留分」とは、簡単に言うと、相続人のために最低限保障された取り分のことをいいます。

たとえば、自分の財産をどう使おうが基本的には自由です。全財産をギャンブルに使うことも自由ですし、逆に、全財産を慈善団体に寄付することも自由です。

このことはご本人が亡くなった後の財産の使途についても基本的には同じです。つまり、ご本人が亡くなった後に残った自分の財産を家族に均等に分けるか、長男だけに全部渡すか、家族には渡さず全額を慈善団体に寄付するかは、ご本人が自由に決めることができます。

ただし、残されたご家族としては、自分たちもある程度の財産を相続できると考えるのが通常です。また、残された家族の生活保障の問題もあります。

そのため、民法という法律で、次のようなルールが定められています。

(遺留分の帰属及びその割合)
第1028条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一

つまり、ご本人が財産を自由に処分できるとは言っても、残された家族は、最低でも全財産のうち2分の1もしくは3分の1の財産を取得できるというのが遺留分の制度です。

具体的な遺留分の額は?

では、残されたご家族の遺留分はどのくらいの額になるのでしょうか。

その答えは、残された家族(相続人)が①両親だけか、②配偶者や子供たちか、③兄弟姉妹だけかで異なります。

①両親だけの場合

たとえば、お子さんが亡くなって、残された家族が両親だけの場合は、お子さんの全財産のうち3分の1が最低限両親が取得できる遺留分になります。

②配偶者や子供たちの場合(配偶者だけ、子供たちだけの場合を含みます)

たとえば、御主人が亡くなって、奥さんとお子さんだけが相続人である場合には、御主人の全財産のうち2分の1が最低限奥さんとお子さんたちが取得できる遺留分になります。

③兄弟姉妹だけの場合

たとえば、亡くなった方には配偶者もお子さんもおらず、またご両親(祖父母を含む)も亡くなられている場合には、相続人は兄弟姉妹ということになります。

相続人が兄弟姉妹だけの場合には、その兄弟姉妹には遺留分は認められません。つまり、このような場合には、亡くなったご本人は自由に財産を処分できるということになります。


 

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