2018年05月27日
コラム
【相続:遺留分、遺留分減殺請求②】遺留分を侵害された場合にはどうすべきか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
こんにちは!福岡の弁護士の壇一也です(^^)
前回に続き、遺留分減殺請求について簡単にご説明をしたいと思います。
遺留分を侵害された場合にはどうすべきか?
では、遺留分を侵害された相続人はまずどうしたらよいのでしょうか。
まずは、できるだけ早く侵害された遺留分について返還を求めたいとの意思表示をする必要があります。これを「遺留分減殺請求」といいます。
そして、これは配達証明付き内容証明郵便をもって行う方が得策です。
なぜできるだけ早く配達証明付き内容証明郵便で、遺留分減殺請求を行う必要があるのか?
まず、民法1042条には次のような規定があります。
第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
つまり、遺留分減殺請求は、相続が始まり、自分の遺留分が侵害されたことを知ったときから1年以内に行使しなければ、時効により請求できなくなってしまうとされています。
そのため、できるだけ早く(遅くとも1年以内に)遺留分減殺請求をしなければならないということになります。
そして、「期限内に遺留分減殺請求をした」という証拠を残すためには、「配達証明付き」「内容証明郵便」で行うことが一番確実と言うことができます。