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2018年06月10日

コラム

【相続:遺留分、遺留分減殺請求③】遺留分を侵害されたいえる具体的な場合とは?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

こんにちは!福岡の弁護士の壇一也です(^^)

今回は、どのような場合に遺留分を侵害されたと言えるのでしょうか。それを簡単にご説明します。

 ケース:全部の財産を特定の相続人にだけ相続させる遺言がある場合

相続関係者

被相続人:父

相続人:その妻と子2人(長男、長女)

遺言の内容

被相続人である父が長男だけに財産全部合計8000万円(不動産(時価5000万円)や預貯金等(合計3000万円))を相続させるという遺言を残していた。

誰が遺留分をどの程度侵害されたか。

まず、相続人の法定相続分は、妻:2分の1、子:4分の1ずつ、となります。

そのため、もし遺言がない場合には、妻や長男、長女は、この割合で相続することが可能となります。

しかし、上記のような遺言が残っている場合には、妻や長女は、まったく財産を相続できないことになります。

ただし、妻や長女には、次のとおり遺留分が認められます。

妻:2分の1×2分の1=4分の1

長女:2分の1×4分の1=8分の1

そのため、妻は、8000万円の財産のうち、4分の1、つまり2000万円の遺留分を侵害されたということになります。また、長女は、8分の1、つまり1000万円の遺留分を侵害されたということになります。

その結果、妻は、長男に対し2000万円相当額の遺留分減殺請求、長女は、長男に対し1000万円相当額の遺留分減殺請求をすることができます。

具体的には、妻は、不動産のうち4分の1(1250万円相当額)は自分に持分が認められること、預貯金のうち750万円は自分に持分が認められることを主張できるのです。長女についても8分の1の割合で同じ扱いとなります。


 

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