解決実績

2020年02月

[労働問題:不当解雇]

【労働者側】福岡市で不動産業を営む会社がなした解雇は、不当解雇として無効であることを前提として、解決金160万円の支払いを受けることで解決した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

事案の概要(解雇無効・撤回請求、未払給料請求)

本件は、福岡市で不動産業を営む会社に勤めていたお客様が同社から通知日から1か月後をもって解雇することを通知された事案です。

弁護士壇一也による弁護活動の成果

1 求めていた内容

解雇の無効及び未払給料の支払

2 解決内容(回収額)

①解雇無効の確認

②解決金160万円の支払

③会社都合による退職の確認

3 苦労ないし工夫した点

(1)労働審判手続前

お客様が解雇予告通知を受けたとして、このホームページをご覧になり、私に相談をされました。

お客様の話によると、解雇予告通知を受けた日から1か月後をもって解雇をするという内容の解雇予告通知書を会社から渡されたということでした。

その解雇予告通知書を見ると、解雇理由についての具体的な説明がなかったため、私が代理人として相手会社に対し、解雇理由証明書の交付及び解雇には納得できないことから解雇の撤回を求める文書を送付しました。

その後、相手会社からは解雇理由証明書が開示されました。解雇理由証明書の内容からしても、本件解雇には理由がないと考えられたため、速やかに労働審判を申し立てることとなりました。

(2)労働審判手続後

労働審判手続では、相手会社が解雇理由証明書で主張する解雇理由については根拠がないことを主張しました。

相手方は、お客様についてかなり前から仕事の仕方に問題があったと主張していました。しかし、相手会社がこれまでお客様に交付した賞与明細とその査定内容を見ると、相手会社が解雇理由証明書で主張するような問題はなかったと考えるのが合理的でした。

また本件解雇について適正な手続きが踏まれていないことも主張立証しました。

その結果、裁判所にも本件解雇は無効であることを理解してもらうことができました。

そのうえで、解雇が無効であることを前提として、相手方会社がお客様に対し、解決金として160万円を支払う内容で、調停が成立しました。


 

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