【労働者側】福岡市で通信販売業を営む会社に解雇無効と給料の支払いを請求した件で、不当解雇として無効と認められ、給料全額及び完済までの遅延損害金全額約2385万円を回収した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
事案の概要(解雇無効・撤回請求、未払給料請求)
福岡市で通信販売業を営む会社に勤務していたお客様が能力不足等を理由に普通解雇されました。そのため、お客様は、不当解雇無効・撤回と未払給料の支払いを求めることとなりました。
弁護士壇一也による弁護活動の成果
1 最初に取った手段
まずは、相手方会社に対し、内容証明郵便を送付して解雇無効・撤回と解雇になって以降の未払い給料を請求しました。また、同時に解雇理由証明書の交付も請求しました。
それに対し、相手方会社は、解雇理由証明書を交付してきましたが、解雇は有効であると主張して、当方の請求には応じませんでした。
2 労働審判の申立て
そのため、当方は、速やかに労働審判を申し立てました。
労働審判では、当方の主張が全面的に認められ、解雇は無効であることを前提として、相手方会社が解決金300万円を支払うことを命じる審判が下されました。
ところが、相手方会社は、その審判には納得できないとして異議申し立てをし、通常訴訟に移行しました。
3 通常訴訟移行後の弁護活動
通常訴訟では、当方と相手方会社がそれぞれの主張を出し合った後、尋問手続を行いました。尋問手続では、当方が証人等として3名を申請し、相手方が3名の証人等を申請し、合計6名の尋問を行いました。
その結果、当方の主張が全面的に認められ、解雇の無効の確認と解雇後の未払給料全額を支払うことを命じる判決が下されました。
ところが、相手方会社は、それでも未払い給料を支払おうとしなかったため、当方は、相手方会社の預金口座を差し押さえました。そうしたところ、相手方会社は、分割で未払給料全額とそれを完済するまでの遅延損害金全額を支払うことを約束しました。
その結果、最終的には合計約2385万円もの金額を回収することに成功しました。
4 工夫ないし苦労した点
相手方会社がお客様の仕事ぶりには問題があったということを立証するために同僚の方を証人として申請するなどしました。相手方会社に勤務している社員の方が勤務先会社に不利な証言をすることを期待することは難しいため、本事件は、証拠上は決して簡単な案件ではありませんでした。
これに対し、当方は、相手方会社が提出していた書類の矛盾点や不合理な点を指摘するとともに、相手方会社が申請した証人の証言が信用できないということを強く主張しました。結果として、これが奏功し、解雇無効の判断を勝ち取ることができました。