【建物賃貸借契約】福岡市でマンションを賃貸していた賃貸人様が賃料(家賃)不払の賃借人を相手に建物明渡請求訴訟を提起した案件(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
事案の概要
福岡市内で、賃貸人様がマンションを賃貸していましたが、賃借人が賃料を支払わなかったため、マンションの明け渡しを求めて、訴訟を提起しました。
弁護士壇一也による弁護活動について
1 相談内容
賃貸人様から私に相談をいただいた時点で、既に賃料4か月分の未納がありました。
裁判例によりますと、3か月分の賃料未納があれば、賃貸人と賃借人の信頼関係は破壊されたものとして、賃貸借契約を解除することが認められる傾向にあります。
もっとも、基本的には、賃貸借契約を解除する前に、未払賃料を支払うように、賃借人に対して、催告する必要があります。そのうえで支払いがなされない場合に賃貸借契約の解除をするという流れになります。
2 内容証明郵便の送付
そのため、私は、賃貸人様の代理人として、賃借人に対し、内容証明郵便をもって、4か月分の未払賃料を10日以内に支払うように求め、それがなされない場合には、賃貸借契約を解除すると通知しました。
それに対し、賃借人からは、10日以内に賃料が支払われなかったばかりか、何の連絡もなかったため、訴訟を提起することにしました。
3 訴訟提起
訴訟を提起したところ、賃借人が裁判所に出頭し、賃料の未払は認めるものの、支払い能力がないために未払賃料を分割で支払いたい、マンションには住み続けたいとの回答がありました。
しかし、賃貸人様は、それまでの経緯も踏まえると、この賃借人には、早期にマンションから退去してもらいたいとの意向をお持ちでしたので、私は、賃借人からの提案を断り、判決を求めることとなりました。
その後、裁判所からは、賃貸人様の求める内容をすべて認める判決をいただきました。
それをもって、賃借人と交渉をした結果、賃借人が3週間以内に退去することとなりました。
私が依頼を受けてから3か月強で、無事に賃貸人様の求めるマンションの明渡しを実現することができ、非常に喜んでいただきました。