【建物賃貸借契約:賃料減額】福岡県(筑豊地区)において、店舗用物件を賃借されていたお客様が賃貸人に対し賃料減額を求めた結果、32%の減額が認められた事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
事案の概要
お客様が25年以上前から物件を借りて、店舗経営をされていました。
ところが、その物件所在地は、徐々に高齢化・過疎化が進み、その店舗の売上も徐々に減り始め、当初定めていた賃料では赤字になる状況でした。
そのため、お客様が賃貸人に対し、賃料減額を求めた事案です。
弁護士壇一也による弁護活動
1 相談内容
お客様によると、物件所在地の雰囲気や人口の推移は25年前からすると、大きな変化があり、25年前の賃料額では今後営業をしていくことはとてもできないとのことでした。そのため、最悪、お店を閉じることも考えているものの、思い入れのあるお店でもあること、また昔からの固定客もいるということでできれば営業を続けていきたいとのことでした。
そのため、お客様自身が賃貸人と賃料減額についての話し合いを行ったそうですが、賃貸人は、まったく取り合わないとのことでした。
そこで、私に依頼されるに至りました。
確かに、物件所在地は、以前は賑わっていたようでしたが、現在は、郊外に大型ショッピングセンターなどができたため、高齢化や過疎化が著しいエリアでした。実際、物件所在地周辺では、空き店舗も多く、人通りも少なかったため、お客様のご意向も十分に理解できるものでした。
お客様によると、賃料減額が認められない場合には、お店を閉鎖することもやむを得ないということでした。
2 交渉手続
そのため、私は、近隣の店舗の賃料の相場などを調査することで、お客様の物件について、相当な賃料額を大まかに見積もりました。
そのうえで、私がお客様の代理人として、賃貸人に対し、内容証明郵便をもって、賃料の減額を求めました。
それに対し、賃貸人からは、賃料の減額には応じられないとの回答がなされました。
私は、それを受けて、賃料減額を求める理由などを説明して、粘り強く交渉しましたが、賃貸人の考えは変わりませんでした。
3 調停手続
そのため、私は、裁判所に対し、賃料減額を求めて調停を申し立てました。
調停手続において、私から賃料減額を求める理由や賃料減額が認められない場合には物件から退去することも考えていることなどを説明しました。
裁判所の調停委員からは、物件所在地が高齢化・過疎化が進んでいるため、25年前の賃料を維持することは適切ではないということを理解してもらい、その後、賃貸人とも話し合いを重ねた結果、賃料を約32%減額した金額をもって、新たな賃料とすることで、調停がまとまりました。
私が依頼を受けてから3か月というスピード解決で、お客様にも大変喜んでいただきました。