【労働者側】福岡市で飲食業を営む会社に対し、不当な整理解雇、残業代請求を主張した結果、解決金250万円の支払いを受けることで解決した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
事案の概要(解雇無効・撤回請求、残業代請求)
本件は、福岡市で飲食業を営む会社に勤めていたお客様が同社から整理解雇することを通知されたため、その無効・撤回と未払残業代があったため、その支払を求めた事案です。
弁護士壇一也による弁護活動の成果
1 求めていた内容
① 解雇の無効及び未払給料の支払
② 未払残業代の支払
2 解決内容(回収額)
① 解雇無効の確認
② 解決金合計250万円の支払
3 依頼を受けるまでの経緯
お客様は、このホームページをご覧になって、無料相談のお申し込みをされました。
お話を伺ってみると、お客様は飲食店の店長をされていましたが、コロナの影響で経営が悪化し、飲食店を閉鎖することになったとして、整理解雇をされたということでした。
整理解雇が有効とされるためには、次の4つの要件を満たしておく必要があります。
① 整理解雇の必要性があること
② 解雇を回避するための努力が行されたこと
③ 解雇の対象とされた人が合理的な理由で選定されたこと
④ 整理解雇までの手続が妥当であったこと
お客様から話を聞く限りでは、これらの要件をいずれも満たしているとは考えられませんでした。
なお、相手会社は、複数の飲食店を経営しており、他の飲食店は閉鎖することはないようでした。
また、お客様の話からすれば、お客様は残業をしていたにもかかわらず、それに見合う残業代全額も支払われていない可能性があるようでした。
そこで、私は、お客様に対し、整理解雇は無効となる可能性が高いこと、また未払残業代も請求できる可能性があることを説明したところ、お客様から正式に依頼を受けることになりました。
4 依頼を受けた後の弁護活動
私は、お客様の代理人として、相手会社に対し、①整理解雇は無効であることからその撤回を求めること、②未払残業代を請求すること、そのための必要資料(雇用契約書、就業規則、賃金規程、タイムカードなど)の開示を求めること、③今後はお客様自身への連絡は控えるように求める内容の内容証明郵便を送付しました。
それに対し、相手会社も弁護士に依頼して、必要書類を開示しました。
それをもとに、私の方で未払残業代などを計算し、相手会社に対し、不当解雇と残業代を請求したところ、相手会社は、解決金として55万円程度を支払うとの回答をしてきました。
その後、相手の弁護士と交渉を続けましたが、相手会社は55万円程度以上を支払うことはできないとの回答に終始したため、労働審判を申し立てることになりました。
5 労働審判の申立て
私の方で、証拠を整理したうえで、裁判例も確認し、労働審判の申立てをしました。
第1回の労働審判期日においては、コロナ禍で大半の飲食店が苦戦していたこともあり、裁判所も整理解雇が有効かどうかについては非常に頭を悩ませていたようでした。また未払残業代についても難しい問題点が存在し、それについても裁判所は頭を悩ませていました。
それを受けて、私の方で改めて当方の正当性を裏付ける主張を行って、第2回の労働審判期日に臨みました。
そうしたところ、最終的には、相手会社がお客様に対し、250万円を支払う内容で和解が成立しました。
この解決結果は、お客様が100%満足できる結果ではありませんでしたが、短期間で解決するという目的のために、お客様にとっても十分に納得できる金額でした。これが労働審判手続のメリットということができます。お客様にも大変喜んでいただくことができました。