【労働者側】福岡県でゴルフ場を経営する会社に対し、諭旨退職及び不当解雇の無効主張をした結果、解決金140万円の支払を受けることで解決した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
事案の概要(解雇無効・撤回請求)
本件は、福岡県でゴルフ場を経営する会社に勤めていたお客様が同社から諭旨退職することを通知されたため、その無効・撤回を求めた事案です。
弁護士壇一也による弁護活動の成果
1 求めていた内容
① 諭旨退職の撤回及び解雇無効
② 諭旨退職通知後の未払給料の支払
2 解決内容(回収額)
① 解雇無効の確認
② 解決金合計140万円の支払
3 依頼を受けるまでの経緯
お客様は、このホームページをご覧になって、無料相談のお申し込みをされました。
お話を伺ってみると、お客様は相手会社が営むゴルフ場に勤務されておりましたが、他の従業員とトラブルになったことを理由として、諭旨退職を通知されたとのことでした。
諭旨退職とは、会社が従業員に退職を勧告し、従業員に退職届を提出させたうえで解雇する懲戒処分、のことをいいます。会社としては、あくまでも従業員に退職届を提出してもらうことを目的とするものです。そのため、会社の求めに応じて退職届を提出してしまうと実質的には解雇であっても、その不当性を争うことは基本的にはできなくなりますのでご注意ください。
お客様からお話を伺う限りでは、確かに他の従業員とトラブルになったことは事実のようでした。もっとも、諭旨退職するのは行き過ぎと考えられたため、その撤回を求めることはできると考えられました。それをお客様に伝えたところ、お客様も会社の対応には納得できないとの気持ちをお持ちでしたので、弁護士に依頼されることになりました。
そのため、私がお客様の代理人として、会社に対して、諭旨退職の撤回を求めて内容証明郵便を送付し、今後の窓口は私となることから、お客様には直接連絡しないことを求めました。
4 依頼を受けた後の弁護活動
それに対し、相手会社も弁護士に依頼したため、相手の弁護士とやりとりを行うことになりました。
私からは諭旨退職には理由がないことを積極的に説明した結果、相手会社も諭旨退職を撤回することを認めました。
お客様は、その時点では会社に復帰することは考えておられなかったため、解決金として給料7か月分程度である140万円の支払を受けて解決することになりました。
私が依頼を受けてから1か月半のスピード解決であったこともあり、お客様には大変喜んでいただきました。
不当解雇などの労働問題でお困りの方はお気軽にご相談ください!おひとりで悩まれる必要はありません!初回の法律相談料は無料です(無料相談)。