【企業側】福岡県糟屋郡の歯科医院がなした解雇について、解雇が有効であることを前提に15万円の解決金を支払うことで解決した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
事案の概要(解雇無効・撤回請求、未払給料請求)
福岡県糟屋郡で歯科医院を営むお客様が従業員の能力不足等を理由として解雇をしたところ、その従業員が解雇無効と撤回・解雇後の給料の支払いを求めて労働審判を申し立てました。
弁護士壇一也による弁護活動の成果
1 解決内容
解雇は有効であることを前提として、解決金として15万円を支払うことで調停が成立しました。
2 苦労ないし工夫ないし苦労した点
私は、お客様が労働審判を申し立てられた後に相談を受け、代理人として労働審判手続で弁護活動を行いました。
一般的に解雇が有効と判断されるケースは少ないのですが、私は、お客様と打ち合わせをした結果、十分な証拠を揃えることで、解雇を有効と判断してもらえる可能性もあると考えました。
そして、私は、お客様に必要な証拠を準備していただくようにお願いしました。
そのうえで、相手方従業員の仕事ぶりが当方が期待していた水準とは程遠かったこと、また何度注意をしても改善が認められなかったことを主張立証しました。
その結果、裁判所にも解雇が有効であると判断していただき、解決金として15万円を支払うことで退職してもらうという内容で調停が無事に成立しました。
なお、解雇は有効であることが前提であるにもかかわらず、なぜお客様の会社が解決金として15万円を支払うかということについて疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。これは早期解決のメリットを重視したことによります。すなわち、解雇は有効だから解決金も支払わないと強く主張することはできますが、その場合は、労働審判ではなく、通常の訴訟に移行する可能性が高くなります。通常の訴訟に移行すると、最低でも解決までにさらに半年から1年程度は要することが見込まれます。そうすると、この期間、お客様が訴訟の対応をするだけではなく、別途弁護士費用も支払わなければなりません。そうなると負担も大きいため、このような負担を免れるため、相手方従業員に解決金を支払って労働審判で事件を終わらせることとなるのです。