【企業側】北九州市の飲食業を営む会社に対し残業代を請求された件で、180万円を減額して解決した事例
事案の概要(残業代請求)
本件は、北九州市で飲食業を営むお客様の会社に対し、退職した従業員から残業代(割増賃金)480万円を請求された事案です。
弁護士壇一也による弁護活動の成果
1 請求された額
480万円
2 解決額(支払った額)
300万円
3 減額した額
▲180万円(減額率37%)
4 苦労・工夫した点
私は、お客様に相手方弁護士から残業代を請求する内容証明郵便が届いた後に相談を受け、お客様の会社の代理人として対応することとなりました。
お客様と打ち合わせをした結果、お客様は相手方従業員がいわゆる管理監督者にあたることから残業代を支払う理由はないとのことでした。
しかし、裁判例上、管理監督者性が認められるためには厳しい条件をクリアしなければなりません。相手方従業員は、その条件を満たしているとは考えにくく、裁判になった場合には遅延損害金や付加金等の支払の可能性が出てくることから、私は、裁判になる前に早期に解決を図った方がよいとお客様にアドバイスしました。
お客様もこの方針を理解していただき、一応、管理監督者性の主張は行うものの、残業代の支払い義務は認めて支払額を減らす方向で相手方弁護士と交渉をすることとなりました。
このような方針に基づいて、相手方弁護士と粘り強く交渉をした結果、180万円を減額した金額を支払う内容で和解が成立しました。