解決実績

2017年09月

[労働問題:解雇]

【企業側】福岡県北九州市の飲食業を営むお客様の会社がなした解雇について、退職することを条件として解決金60万円を支払うことで解決した事例(労働組合との団体交渉事例)

事案の概要(解雇無効・撤回請求、未払給料請求)

北九州市で飲食業を営むお客様が従業員の能力不足を理由として解雇をしました。それに対し、その従業員は労働組合に加入したうえで、解雇は無効と主張して解雇の撤回と未払給料を請求してきました。

弁護士壇一也による弁護活動の成果

1 解決内容

円満に退職することを条件として、解決金として60万円を支払うことで和解が成立しました。

2 苦労ないし工夫した点

一般的に労働組合との団体交渉はタフな交渉となります。

本件も例外ではなく、組合側は、強く解雇の撤回を要求してきました。

それに対し、当方は、毅然とした態度で組合側の要求を拒否し、解雇は有効であることを主張するために証拠を収集したうえで、それを根拠に組合側との交渉を重ねました。

その結果、相手方従業員は円満に退職することを前提として解決金をいくら支払うかが争点となりました。

その後も粘り強く団体交渉を重ねた結果、退職することを条件として解決金60万円を支払う内容で和解が成立しました。

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