よくある質問

労働問題

残業代請求

会社からは基本給の中に残業代も含まれていると言われました。このような場合は残業代を請求できないのでしょうか。
いいえ。そのようなことはありません。大雑把なご説明をすれば、基本給の中のどの部分が残業代なのかが判断できない場合は、その基本給の中には残業代は含まれていないものとして考えることができます。
会社からは「手当(たとえば、役職手当や特別手当など)」の中に残業代も含まれていると言われました。しかし、私は、そのような説明を受けたことはありません。この場合は、残業代を請求できないのでしょうか。
いいえ。そのようなことはありません。
大雑把なご説明をすれば、その手当が「時間外手当」や「残業手当」など残業代であることが明確である場合は別ですが、そうではない場合は、雇用契約書や賃金規程などでそのように規定されていなければ、その手当には残業代は含まれていないものとして考えることができます。
まずは、そもそも残業代を請求できるか、その場合にどのくらいの金額になりそうかだけでも知りたいと思います。その場合、弁護士費用はどのくらいかかるのですか。
このホームページを見て、弁護士壇一也にご相談いただいた方については、最初の相談料は無料です。無料相談の中で、おおよそどのくらいの残業代を請求できるか、その場合にどのくらいの弁護士費用がかかるかをご説明します。
相談をした場合は、必ず依頼をしなければならないのですか。
いいえ。実際に弁護士費用を支払って弁護士壇一也に依頼するかどうかは別問題ですので、ご自身でじっくり考えていただいて構いません。
もちろん、思っていたよりも残業代を請求できない場合や他の弁護士にも相談してみたい場合は、無理に弁護士壇一也にご依頼いただく必要はありません。
私は、過去5年間長時間の時間外労働を続けてきました。5年分の残業代を請求することはできますか。残業代の請求に期限はあるのでしょうか。
残業代は基本的に過去2年分しか請求できません。
そのため、5年分を請求することはできません。

不当解雇(解雇無効、解雇の撤回)

解雇には納得いきませんが、これ以上会社で働いていくことなど考えられません。その場合にはあきらめるしかないのでしょうか。
万が一、会社の交渉や裁判を通じて解雇が無効となった場合には、あなたは職場に復帰することができます。
しかし、現実的には、会社との信頼関係が失われるなどの理由で職場に復帰することは困難な場合もあります。そのような場合には、退職することと引き換えに一定の金銭を受け取って(これを一般的には「解決金」といいます)職場復帰せずに退職することもできます。たとえば、上記の労働審判の場合には、この解決金は給料の「数か月分から1年分」程度となることが一般的です。
解雇されてしまったことで、会社に勤務できないとなると、私はどのようにして生活していけばよいのでしょうか。
たとえば、上記の労働審判を利用すれば、2~3か月で一定の解決を図ることが期待できます。万が一、その2~3か月の期間についても収入がないと生活をしていけない場合には、失業保険の仮給付を受けたり、仮処分という労働審判とは別の裁判手続を利用することも検討できます。
まずは、そもそも解雇の無効を主張できるのか、その場合にどのような解決方法を期待できるのかだけでも知りたいと思います。その場合、弁護士費用はどのくらいかかるのですか。
このホームページを見て、弁護士壇一也にご相談いただいた方については、最初の相談料は無料です。
無料相談の中で、解雇が無効となる見込みやその場合にどのような解決方法を期待できるか(復職する代わりにどのくらいの解決金を期待できそうか)、その場合にどのくらいの弁護士費用がかかるかをご説明します。
相談をした場合は、必ず依頼をしなければならないのですか。
いいえ。実際に弁護士費用を支払って弁護士壇一也に依頼するかどうかは別問題ですので、ご自身でじっくり考えていただいて構いません。
もちろん、ご自身が期待するような解決方法を得られないと判断された場合や他の弁護士にも相談してみたい場合は、無理に弁護士壇一也にご依頼いただく必要はありません。

退職金請求

退職金を請求するためには何が必要になりますか。
まずは、会社に退職金規程があるかどうかを確認してください。退職金規程がある場合には、その退職金規程に基づいてあなたの退職金が支給されます。

もし、退職金規程がない場合であっても、入社時に退職金を支給すると会社とあなたとの間で約束した場合にも退職金を請求することはできます。
また、それがない場合でも、会社では、これまでの退職者に対し退職金を支払ってきた実績がある場合には、退職金を請求できる場合があります。
前の会社を退職して4年が経ちました。退職金をもらえると思っていたのですが、会社からはよくわからない理由で退職金をもらえず、現在に至っています。やはり退職金をもらいたいのですが、もう時間が経ちすぎているのでもらうことはできないのでしょうか。
残業代などと混同されがちなのですが、退職金については時効期間は5年とされています(労働基準法115条)。
そのため、まだ退職金を請求することはできます。

ただし、悩まれているうちに5年が過ぎてしまう可能性があるので、早めに弁護士に相談をして、時効中断の手続を行っていただくことをお勧めします。