解決実績

2018年12月

[労働問題:労働審判]

【労働者側】福岡市で娯楽業を営む会社に残業代を請求した件で、労働審判で520万円の支払を受けることで解決した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

事案の概要(残業代請求)

本件は、福岡市で娯楽業を営む会社に対し、勤務していたお客様が残業代の支払いを求めた事案です。

弁護士壇一也による弁護活動の成果

1 請求額

521万円の他、遅延損害金、付加金

2 解決額(実際に回収した額)

520万円

3 苦労ないし工夫した点

(1)依頼を受けた経緯

このお客様は、某行政機関に別件で相談をしたところ、相手方会社に残業代を請求できることを知りました。

そして、相手方会社に対する不満から退職をして、残業代を請求したいと考えるようになったため、このホームページを通じて、弁護士壇一也に無料相談を申し込まれました。

相談を受けた結果、残業代は一切支払われておらず、かなりの額の残業代を請求できることがわかりました。そして、お客様自身がその時点で残業代を請求するために必要な資料(労働時間を裏付ける日報等)を準備されていたため、労働審判などの裁判をしても十分に勝訴の見込みがあることがわかりました。

そこで、私からはこのような方針と弁護士費用を説明しました。

それに対し、お客様は、残業代を請求することを決意されましたが、その時点では、相手方会社に勤務していたこともあり、請求するタイミングなどを心配されていました。

それに対し、私からは、お客様の心配な点について、退職のタイミングや弁護士に依頼するタイミングなどについてアドバイスをし、今後の手順などをお客様と共有しました。

そして、お客様は、相手方会社を退職した後に正式に私に依頼されることとなりました。

(2)残業代請求のために取り掛かったこと【時効中断の手続及び必要書類の開示請求】

このようにしてお客様が相手方会社を退職された後、私に正式に依頼されました。

まず、残業代は、過去2年分しか請求できません。それは2年間で残業代請求権が時効により消滅してしまうからです。仮に3年間長時間労働を繰り返したとしても、うち1年分は請求できなくなるのです。仮に、勤務先を退職してしまった場合は、たとえば退職から1カ月経過すれば1年11か月分しか請求できなくなるのです。

つまり、退職から時間が経過すればするほど残業代を請求できる期間が短くなってしまうのです。

しかし、内容証明郵便で残業代を請求することで、これを止めることができます。これを時効を中断させるといいます。

そのため、本件についても、まずは内容証明郵便を相手方会社に送付し、時効を中断させることにしました。また、それと同時に相手方の会社に対し、就業規則や賃金規程などの資料を開示するように求めました。

(3)相手方からの回答

相手会社は、弁護士を通じて、就業規則などの資料を開示しました。

一方で、相手会社は、お客様が主張する労働時間を争うとして、請求する残業代のうち半分程度しか支払わないと回答しました。

その後も、相手会社とやりとりを続けましたが、お客様の求める金額での解決は見込めないと判断し、労働審判を申し立てることとなりました。

(4)労働審判の申立て

労働審判を申し立てた結果、裁判所には、当方の主張に理由があることを理解してもらうことができました。

そして、相手方会社と話し合いによる解決を重ねた結果、残業代の請求金額(元金)のほぼ100%にあたる520万円を1か月後に支払ってもらうことで調停が成立しました。


 

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