【企業側】福岡市で建設業を営む会社に残業代請求等がなされた件で、290万円を減額して解決した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
事案の概要(残業代請求、未払給料請求)
福岡市で建設業を営むお客様の会社に対し、元従業員が残業代や未払給料など合計440万円の支払を求めて、労働審判を申し立てました。
弁護士壇一也による弁護活動の成果
1 請求された額
440万円
2 解決額(支払った額)
150万円
3 減額した額
▲290万円(減額率66%)
4 工夫ないし苦労した点
本件は、事前の交渉が一切ないまま、元従業員が未払い残業代などがあるとして、弁護士を代理人としていきなり労働審判を申し立てた事案でした。
元従業員は、勤務期間中は残業をしていたにもかかわらず、残業代が一切支払われていないとして合計440万円もの残業代を請求しました。
それに対し、お客様からいただいた資料などからすると、固定残業手当として残業代を支払っていた形になっており、残業代の支払を一切受けていないとの元従業員の主張は到底受け入れられないものでありました。
もっとも、固定残業手当、いわゆる固定残業代として有効と認められるためには、①時間外労働や深夜労働の対価の趣旨で支給されていること、②通常の賃金と固定残業代の部分を区別することができることが最低でも必要だと言われています。
本件では、この2つの要件を満たすかは微妙な事案ではあったため、必ずしも楽観視できたわけではありませんでした。
しかし、労働審判手続では、お客様と何度も打ち合わせを重ね、また過去の裁判例を徹底的に調査して、お客様が元従業員に対して支払った固定残業手当が残業代であると認めてもらうために、力強く主張立証を重ねました。
その結果、この点に関する当方の主張が概ね認められ、請求された金額から290万円を減額した額を支払う内容で調停が成立しました。私が関与して2か月のスピード解決でした。