解決実績

2018年10月

[労働問題:労働審判]

【労働者側】福岡県糟屋郡で運送業を営む会社に残業代を請求した件で、労働審判で430万円の支払命令を獲得した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

事案の概要(残業代請求、未払給料請求)

本件は、福岡県古賀市で運送業を営む会社に対し、トラック運転手として勤務していたお客様が残業代の支払いを求めた事案です。

弁護士壇一也による弁護活動の成果

1 請求額

495万円

2 解決額(裁判所が支払いを命じた額)

430万円

3 苦労ないし工夫した点

(1)依頼を受けた経緯

このお客様は、相手方会社を退職後、相手方の会社から残業代の支払を全く受けていないということで、私に相談をされました。

そして、お客様から話を聞いてみると、長期間にわたって長時間労働・休日労働を繰り返していたにもかかわらず、相手方の会社は全く残業代を支払っていないことが判明しました。

それを受けて、私は、お客様に残業代(割増賃金)を請求できることを説明しました。

そのため、お客様は、残業代も一緒に相手方会社に請求することを決断されました。

(2)残業代請求のために取り掛かったこと【時効中断の手続及び必要書類の開示請求】

まず、残業代は、過去2年分しか請求できません。それは2年間で残業代請求権が時効により消滅してしまうからです。仮に3年間長時間労働を繰り返したとしても、うち1年分は請求できなくなるのです。仮に、勤務先を退職してしまった場合は、たとえば退職から1カ月経過すれば1年11か月分しか請求できなくなるのです。

つまり、退職から時間が経過すればするほど残業代を請求できる期間が短くなってしまうのです。

しかし、内容証明郵便で残業代を請求することで、これを止めることができます。これを時効を中断させるといいます。

そのため、本件についても、まずは内容証明郵便を相手方会社に送付し、時効を中断させることにしました。また、それと同時に相手方の会社に対し、運転日報などの残業時間を示す資料を開示するように求めました。

(3)相手方からの回答

相手会社は、弁護士を通じて、運転日報などの資料をを開示しました。

一方で、相手会社は、数年前に給料体系を見直し、固定残業手当を支払うことになっており、それを支払ってきたことから未払い残業代はないとも回答してきました。

確かに、相手会社の開示資料の中には、合意書が含まれており、その合意書はこれまでの基本給の一部を固定時間外手当に変更することについて、お客様が同意すること認める内容でした。

(4)労働審判の申立て

しかし、お客様は、相手会社のこのようなやり方には納得されていなかったこと、また基本給の一部を固定時間外手当に割り振ることについても十分な説明が相手会社からはなされたとは到底考えられなかったことから、労働審判を申し立てることとしました。

そして、労働審判では、相手会社は、合意書の存在を理由に未払い残業代は存在しないと回答しました。

これに対し、私は、合意書の内容が不合理であることや給料体系の変更についてお客様が十分に理解して同意したとは到底言えないことなどを証拠に基づいて反論しました。

その結果、裁判所には、当方の主張の大半を認めてもらうことができ、430万円を相手会社がお客様に支払うことを命じる審判をもらうことができました。


 

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