【労働者側】福岡市で駐車場経営を行う会社がなした解雇は、不当解雇として無効であることを前提として、解決金150万円の支払いを受けることで解決した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
事案の概要(解雇無効・撤回請求、解決金請求)
本件は、福岡市で駐車場を経営する会社に勤めていたお客様が同社から即日解雇を言い渡された事案です。
弁護士壇一也による弁護活動の成果
1 求めていた内容
解雇の無効及び解決金の支払
2 解決内容(回収額)
①解雇無効の確認
②解決金として150万円の回収
3 苦労ないし工夫した点
(1) ご依頼いただくまでの経緯
このお客様は、私のこのホームページを見て、私に法律相談の申し込みをされました。
実際にお客様にお会いして、お話を聞いてみると、相手会社がした解雇は無効であることが明らかでした。
そこで、お客様に今後どのようにしたいかを確認させていただきました。お客様は、解雇の撤回を求めたいが、相手会社に復帰する意向はないから、解決金の支払いを受けて解決したいとのご希望をお持ちでした。
そのため、私から、それを実現するための手順(裁判手続を利用した場合のメリットやデメリット、要する時間や費用など)を説明しました。
その結果、お客様としては、納得できる金額を回収するためには裁判手続に移行することも厭わないということでした。
それを受けて、まずは、私の方で相手の会社に対し、解雇の撤回を求める文書を送付しました。
(2)ご依頼後にどのようなやりとりをしたか。
私から相手に文書を送付したところ、相手も弁護士に依頼して、解雇が無効であることは否定しないものの、解決金としては数十万円しか支払うつもりはないと回答してきました。
そのため、私の方で、解雇が無効であることを前提として、この解雇によりお客様が大きな精神的な苦痛を受け生活にも支障が生じることなどを説明し、粘り強く交渉を続けました。
その結果、お客様が求めていた金額を上回る150万円を相手会社から支払を受けることで解決することとなりました。
私が依頼を受けてから2か月というスピード解決でした。何よりも裁判手続に移行する前に解決をできたことが、お客様の負担にならなくてよかったと考えております。