解決実績

2017年08月

[労働問題:解雇]

【企業側】福岡市の医療法人がなした雇止めについて、解雇権の濫用であるとして無効・撤回請求等がなされた件で、雇止めは有効であることを前提として金銭を支払うことなく解決した事例(労働組合との団体交渉事例)

事案の概要(解雇無効・撤回請求、未払給料請求)

福岡市の医療法人が有期雇用契約を締結していた従業員との契約を期間満了で終了させることとなった。それに対し、その従業員は労働組合に加入したうえで、この雇止めは実質的には解雇にあたるとしてその無効と撤回、及び雇止め後の給料の支払いを請求してきた。

弁護士壇一也による弁護活動の成果

1 解決内容

相手方従業員の労働組合側には雇止めが有効であることを理解してもらい、契約期間満了で退職してもらうことで和解が成立した。なお、解決のために当方が相手方従業員に対し金銭を支払うことはなかった。

2 苦労ないし工夫した点

一般的に労働組合との団体交渉はタフな交渉となります。

本件も例外ではなく、組合側は、強く雇止めの撤回を要求してきました。

それに対し、当方は、毅然とした態度で組合側の要求を拒否し、また雇止めが有効であることを主張するために証拠を収集したうえで、それを根拠に組合側との交渉を重ねました。

その結果、組合側にも当方の主張を理解してもらい、雇止めは有効であることを前提として、金銭を何ら支払うことなく契約期間満了をもって退職する内容で和解が成立しました。

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