【労働者側:変形労働時間制が問題となった事例】福岡市でホテルを経営する会社に残業代を請求した件で、140万円の支払を受けることで解決した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
事案の概要(残業代請求)
本件は、福岡市でホテルを経営する会社に勤務していたお客様が未払残業代を請求した事案です。
お客様のお話では時間外労働をしていたにもかかわらず、相手方会社からはそれに見合う残業代が一切支払われていませんでした。
そのため、お客様が私に依頼をされ、残業代元金185万円が未払いであるとして支払いを求めました。
弁護士壇一也による弁護活動の成果
1 請求額
185万円
2 回収額
140万円(回収率:75%)
3 苦労ないし工夫した点
(1)請求書送付まで
お客様の話からすると、お客様が時間外労働を行っており、それに見合う残業代が支払われていなかったことは明らかでした。
そのため、私から相手会社に対して、タイムカードや就業規則、賃金規程などの支払を求める文書を送付しました。
その後、相手会社からは、タイムカードなどが開示されたため、残業代を計算すると、未払残業代は185万円になることが判明しました。
そのうえで、相手会社にこの未払残業代の支払いを求める請求書を送付しました。
(2)請求書送付後のやりとり
それに対し、相手会社も弁護士を通じて、回答をしてきました。その内容は、相手会社では変形労働時間制を採用していることから、それを前提とした残業代の計算になるとして、未払残業代は約45万円になるというものでした。
確かに、相手会社が採用している変形労働時間制が有効なものであれば、未払残業代は相手会社が主張する金額になる可能性があったため、私は、相手会社が採用する変形労働時間制が無効なのであることを主張するため、多数の過去の裁判例を検討しました。その結果、相手会社が採用する変形労働時間制は無効なものである可能性が高いと考えられたため、それを前提としたやりとりを重ねました。
その結果、相手会社からは大幅な譲歩を獲得することができ、相手会社がお客様に対し、和解日から約1週間以内に140万円を支払うという提案を受けました。
それをお客様に伝えて協議したところ、早期解決のメリットも考慮して、未払残業代として140万円の支払を受けることで和解が成立しました。
このようにして最終的にはお客様が求めていた残業代の75%を回収することができました。
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