【労働者側】福岡市で販売業を営む会社がなした解雇は、不当解雇として無効であることを前提として、解決金160万円の支払いを受けることで解決した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
事案の概要(解雇無効・撤回請求、未払給料請求)
本件は、福岡市で販売業を営む会社に勤めていたお客様が1か月後に解雇することを通知された事案です。
お客様は、住宅ローンの支払や大学生のお子さんの学費の支払があったため、会社に復職することを求めておられました。
弁護士壇一也による弁護活動の成果
1 求めていた内容
解雇の無効及び未払給料の支払
2 解決内容(回収額)
①解雇無効の確認
②解決金の支払
③会社都合による退職の確認
3 苦労ないし工夫した点
⑴ 労働審判手続前
お客様が解雇予告通知を受けたとして、このホームページをご覧になり、私に相談をされました。
お客様の話によると、解雇予告通知を受けた日から1か月後をもって解雇をするということを告げられたとのことでした。
お客様は、一旦は、ご自身で会社とやり取りをしたいとのことでしたので、私からは、まず解雇予告通知または解雇理由を文書でもらうようにお客様にアドバイスをしました。
それを踏まえて、お客様が会社と交渉をしたものの、会社は文書を出すことを拒否したとのことでした。
そのため、私がお客様から依頼を受けて、会社に対して、解雇の撤回を文書で求めました。
これに対し、会社からは文書で「今は忙しいから回答まで1か月程度時間が欲しい」と回答してきました。
しかし、この回答では、時間がかかりすぎるだけではなく、そもそも会社がお客様を解雇したかどうかがわからないため、お客様がどう動いよいのかもわからない状態になってしまいます。
そのため、私から会社の役員に電話をして、そもそもお客様を解雇したかどうかを確認したところ、役員は、解雇したことは認めました。そのため、私からは、電話で解雇の撤回を求めましたが、役員は、解雇の撤回はしないの一点張りでした。
このような経過をお客様に報告したところ、お客様は、労働審判に移行したうえで、解雇の撤回を求めたいと考えられるようになりました。
そこで、私からは、会社に解雇理由証明書を発行することを強く求めたところ、会社からはその発行がなされました。
それを検討したところ、解雇には合理的な理由がないことが明らかで、解雇は明らかに無効であり、撤回されるべきことが判明しました。
⑵ 労働審判手続後
労働審判手続では、会社が解雇理由証明書で主張する解雇理由については根拠がないことを主張しました。
その結果、裁判所には解雇は無効であることを理解してもらうことになりました。
この時点では、お客様は、会社には復帰したくないとの考えに変わっておられましたので、当方は、失業保険を早期に受給できるように「会社都合による退職」と解決金の支払を求めることになりました。
その後、裁判所や会社と協議を重ねた結果、給料7か月分程度の解決金160万円の支払を受けて、会社都合で退職する内容で調停が成立しました。