【建物賃貸借契約】福岡県北九州市で建物を賃貸していた賃貸人様が賃料(家賃)不払の賃借人を相手に建物明渡請求訴訟を提起した案件(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
事案の概要
北九州市内で、賃貸人様が建物を賃貸していましたが、賃借人が賃料を支払わなかったため、その建物の明け渡しを求めて、訴訟を提起しました。
弁護士壇一也による弁護活動について
1 相談内容
賃貸人様から私に相談をいただいた時点で、賃料滞納額は2か月分でした。
裁判例によりますと、3か月分の賃料未納があれば、賃貸人と賃借人の信頼関係は破壊されたものとして、賃貸借契約を解除することが認められる傾向にあります。
そのため、2か月分の滞納では、賃貸借契約を解除することは難しいと言わざるを得ません。もっとも、この賃借人は過去にも賃料を滞納していました。賃貸人様としては、このまま賃貸借契約を継続しても賃料の滞納が解消されることはないと考え、建物明渡請求訴訟を私に依頼されました。
2 内容証明郵便の送付
そのため、私は、賃貸人様の代理人として、賃借人に対し、内容証明郵便をもって、2か月分の未払賃料を10日以内に支払うように求め、それがなされない場合には、過去にも賃料の滞納があったことを理由として、賃貸借契約を解除すると通知しました。
それに対し、賃借人からは、10日以内に賃料が支払われなかったばかりか、何の連絡もなかったため、訴訟を提起することにしました。
3 訴訟提起
訴訟を提起したところ、賃借人が第1回期日までに反論の書面を提出することはなく、また裁判所に出頭することもありませんでした。
そのため、裁判所には、賃借人が当方の主張を争わないものとして認定してもらい、また信頼関係も破壊されているとして、賃貸人様の求める内容をすべて認める判決をいただきました。
その後、賃借人からは自主的に退去するとの連絡が入ったため、強制執行の手続を取ることはなく、無事に建物の明渡しを実現することができました。
私が依頼を受けてから3か月で、無事に賃貸人様の求める建物の明渡しを実現することができ、非常に喜んでいただきました。