【労働者側】福岡市で造園業を営む会社に対する不当解雇の無効主張が認められ、解決金として200万円の支払を受けて解決した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
事案の概要(不当解雇の撤回及び未払賃金請求)
本件は、福岡市で造園業を営む会社に対し、従業員であるお客様が不当解雇の撤回及び未払給料の支払いを求めた事案です。
弁護士壇一也による弁護活動の成果
1 請求内容
① 不当解雇の撤回及び復職
② 未払給料の支払
2 解決内容
200万円の支払と引き換えに会社都合で退職する。
3 私が依頼を受けた経緯
お客様は、このホームーページを見て、私に法律相談の申込みをされました。
法律相談をしたところ、お客様は何の前触れもなく突然会社から解雇通知を受けたということでした。解雇までの経緯をお伺いしても解雇を正当化する事情は全くありませんでした。そのため、私は、会社がなした解雇は不当解雇であり無効であるとアドバイスしました。
そのうえで、私からお客様に対し、職場復帰を求めるか、それとも職場復帰は求めず金銭解決を求めるかのご意向を確認しました。ただし、お客様が会社との間で締結した雇用契約は1年契約であったため、職場復帰をしたとしても会社からは契約期間の満了をもって更新をされない可能性が高いことも考えられたため、その点も踏まえたご意向を確認しました。
そうしたところ、お客様は、仮に期間満了で雇用契約が終了になるとしても、あくまで職場復帰を求めたいとのことでした。そのため、私は、お客様の意向に沿うべく、相手会社と交渉をすることにしました。
4 最初に取り掛かったこと
まず、私は、相手会社に対し、①不当解雇の撤回を求め、仮に解雇を撤回しない場合は、②解雇理由を具体的に説明することを求めました。
それに対し、会社も弁護士に依頼をし、解雇は撤回しないこと、一定の解決金を支払うことを条件として退職することを求めてきました。
しかし、お客様は職場復帰を求めていたことから、会社側からの要求は拒否し、あくまでも職場復帰を求めて労働審判の申し立てることになりました。
5 労働審判の申し立て
そのため、お客様にも了解をいただき、労働審判を申し立てました。
その結果、裁判所には、会社のなした解雇は無効であることを認めてもらうことができました。もっとも、その時点で会社との雇用契約の残期間は3カ月しかありませんでした。しかも会社は契約の更新はしないことを予告していました。そのため、仮にお客様が職場復帰しても3カ月しか働くことができないことになりました。
これらの事情を踏まえて、裁判所は契約期間満了までの未払給料に加えて数カ月分の給料相当額を加算した解決金を会社がお客様に支払うことで解決する内容の調停案を提示しました。
この調停案についてお客様と協議したところ、お客様もこの調停案を受け入れることになりました。
その結果、会社がお客様に解決金として200万円を支払うことを条件としてお客様が会社都合で退職する内容で調停が成立しました。
お客様の第一希望は職場復帰ではありましたが、労働審判をして会社がした解雇が無効であることを裁判所に認めてもらい納得できる部分もあったとして最終的には金銭解決に至ったものです。