解決実績

2017年08月

[労働問題:不当解雇]

【労働者側】福岡県久留米市で建設業を営む会社がなした解雇が不当解雇として無効であることを前提として解決金130万円の支払を受けることで解決した事例

事案の概要(解雇無効・撤回請求、未払給料請求)

本件は、福岡県久留米市で不動産業を営む会社から解雇されたお客様がその解雇については納得が行かないとして、その無効・撤回及び解雇以降の未払給料(賃金)の支払を求めた事案です。

相手方会社は、お客様の営業成績が上がらないことを理由に解雇を言い渡しました。

弁護士壇一也による弁護活動の成果

1 請求内容

①解雇無効・撤回、②(解雇以降後の)未払給料の請求

2 解決内容

①解雇無効の確認、②円満退職することを前提として、相手方会社がお客様に解決金として130万円を支払うこと。

3 苦労ないし工夫した点

私は、お客様が相手方会社からの解雇通知を言い渡された後に相談を受けました。

相談段階では、お客様は極力費用をかけずに解決したいとのことでしたので、私からお客様に対しては、ご自身で相手方会社宛に解雇理由証明書の交付と解雇の撤回を求める内容証明郵便を送付した方がよいとのアドバイスをさせていただきました。その際、内容証明郵便の作成方法についてもアドバイスさせていただきました。

そのうえで、お客様がご自身で内容証明郵便を送付されたところ、相手会社からは解雇理由証明書が開示されましたが、解雇の撤回はしないとの回答がなされました。

そのため、私がお客様から依頼を受けて、解雇の撤回などを求めて、労働審判を申し立てることにしました。

労働審判では、相手方会社は、解雇の理由について、①試用期間がこれまで複数回延長されているため解雇当時も試用期間中であったこと、②お客様の営業成績が芳しくなかったため能力不足を理由として解雇することになった、と主張してきました。

それに対し、私は、①については、試用期間については延長された事実はないこと、延長できるとする法的根拠もないことを証拠を元に主張立証しました。

また②については、能力不足についての相手方会社からお客様に対する指導注意がほとんどなされておらず、解雇のための手続が十分にとられていなかったことを主張立証しました。

その結果、裁判所には解雇が無効であることを認めてもらうことができました。そのうえで円満退職することを前提として解決金として130万円の支払を受けることが調停が成立しました。

私が依頼を受けてから2か月半という短期間でスピード解決を図ることができました。

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