解決実績

2017年08月

[労働問題:懲戒処分]

【企業側】長崎県で運送業を営むお客様がなした懲戒解雇について、解雇が有効であることを前提として解決金として30万円を支払うことで解決した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

事案の概要(解雇無効・撤回請求、未払給料請求)

本件は、長崎県で運送業を営むお客様の会社において、社内で様々な問題行動を繰り返していたトラック運転手に対し、懲戒解雇を通知したところ、その運転手が解雇は解雇権濫用法理で無効であるとして、解雇無効・撤回請求及び(解雇以降の)未払給料を請求した事案です。

相手方従業員は、懲戒解雇後、弁護士に依頼して解雇無効等を求めて訴訟を提起しました。

弁護士壇一也による弁護活動の成果

1 請求内容

①解雇無効・撤回請求、②(解雇以降の)未払給料請求

2 解決内容

①解雇は有効であることを前提として、②解決金として30万円を支払うことで裁判上の和解が成立

3 苦労ないし工夫した点

(1)懲戒解雇までの周到な準備と打ち合わせ

本件については、お客様から事前に問題社員がいるという相談を受けていました。そのため、私の方で十分な聞き取りを行ったうえで、当該相手方従業員の処遇については十分な時間をかけて検討することができました。

その結果、相手方従業員の問題行動は到底容認できるものではなく、このまま雇用を続けると他の社員への悪影響も懸念され、最終的にはお客様の事業運営にも支障を来す可能性が高いことがわかりました。

そのため、お客様の意向も踏まえ、懲戒解雇もやむを得ないという判断の元、仮に裁判になった場合を想定して、事前に十分な証拠を揃えることとなり、私はお客様にそのアドバイスしました。

(2)弁明の機会の確保と就業規則にのっとった手続

解雇が有効となるためには通常は従業員に事前に弁明の機会を与えなければなりません。つまり、解雇の理由となった事実について相手方従業員の言い分を確認する必要があるのです。

またお客様の会社の就業規則では、懲戒処分を行うためには懲罰委員会を開催する必要があったため、懲罰委員会を開催し、その中で相手方従業員の言い分を確認することとなりました。

(3)自主退職の提案

解雇が有効となる可能性が高い場合であっても、解雇を通告した場合、従業員はその解雇は無効として撤回を求めてくる場合も少なくはありません。

その場合、裁判手続に移行することとなり、解決までに時間や費用、手間がかかってしまいます。

そのため、解雇をする前に相手方従業員に対し、自主退職することを促しました。

しかし、相手方従業員は、自主退職には応じず解雇してもらっても構わないとの回答でしたので、やむを得ず懲戒解雇を通知しました。

(4)訴訟手続への意向

その後、相手方従業員は、弁護士に依頼して訴訟を提起しました。そのため、私は、お客様の会社の代理人として対応することとなりました。

相手方従業員は、解雇理由がないことを主張反論してきました。それに対し、当方は、事前に準備をしていた証拠を提出することで解雇理由は十分に存在することを主張立証しました。

そして、尋問手続を実施したところ、相手方従業員自身の供述にも不合理な内容や矛盾点が多数存在することが裁判所でわかりやすく現れました。

その結果、裁判所からは、解雇は有効であることを前提として、お客様の会社が相手方従業員に対し解決金を支払うことで解決することの提案がなされました。

これをお客様と協議したところ、早期解決を目指して解決金として30万円を支払うことで相手方従業員が退職する内容で和解を成立させることとなりました。

なお、解雇が有効であるにもかかわらず、なぜ解決金として30万円を支払うのかと疑問を持たれる方もおられるかと思います。

それは仮に第一審の裁判で解雇が有効であることを前提として当方が勝訴したとしても、相手方従業員がそれに不服があるとして控訴をしてくる可能性も否定できません。そうなると、さらに時間がかかるほか、第二審の裁判で解雇が無効であるとして結論が逆転する可能性もゼロではありません。そのようなリスクを避け、早期に解決を図るために解決金として30万円を支払うことになったわけです。

(5)最後に

解雇が有効と裁判所で判断されるケースは決して多くはありません。それにもかかわらず、本件で解雇を有効とする判断がなされたのは、お客様から早い段階から相談がなされていたことが大きかったと思います。

そのおかげで、解雇までに踏む手順や必要な証拠の収集をアドバイスすることができ、そのとおりにお客様がご対応いただいたことがこのような結果につながったと感じております。

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