【労働者側】福岡市で飲食店を営む会社に残業代を請求した件で、600万円を回収した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
事案の概要(残業代請求)
本件は、福岡市で飲食店を営む会社に勤務していたお客様が時間外労働・休日労働・深夜労働を強いられていたにもかかわらず、それに見合う残業代を支払ってもらえていなかったとして、合計750万円の残業代を請求した事案です。
お客様は、相手方会社が営む飲食店において店長として勤務していましたが、相手方会社は、お客様が管理監督者にあたることはないとして残業代を一切支払っていませんでした。
弁護士壇一也による弁護活動の成果
1 請求した額
750万円
2 解決額(回収額)
600万円(回収率80%)
3 工夫ないし苦労した点
本件のお客様は、相手方会社を退職後に私に相談をされました。
お客様と打ち合わせを行ったところ、長時間の時間外労働・深夜労働・休日労働を強いられていたにもかからず、相手方会社は管理監督者にあたるとの理由で残業代(割増賃金)を一切支払っていませんでした。
そこで、私は、お客様から依頼を受けた後すぐに内容証明郵便を送付して時効を中断させることとしました。
そのうえで、過去2年分の残業代の支払を求めて労働審判を申し立てました。
相手方会社は、労働審判でもお客様が管理監督者にあたることから残業代は一切支払わないと回答してきました。
それに対し、私は、形式的に管理監督者とされていたとしても、実質的に管理監督者と言えない場合には、労働法上の管理監督者とは言えないと強く主張しました。
具体的には、本件のお客様は、労働時間について相手方会社から管理を受けていたり、店長としての裁量は厳しく制限されていました。またお客様は管理監督者にふさわしい給料の支給を受けていたとは到底言えませんでした。私は、これらの点を証拠に基づいて強く主張立証しました。
その結果、裁判所もお客様が管理監督者にはあたらないとの判断をしてくれました。そのうえで、相手方会社がお客様に対し、残業代として600万円支払う内容で調停が成立しました。
私が受任してから2か月という短期間でスピード解決を図ることができました。