【労働者側】福岡市でホストクラブを営む会社に未払給料を請求した件で、100万円の支払を命じる判決を獲得した事例
事案の概要(未払給料請求)
本件は、福岡市でホストクラブを営む会社に勤務していたお客様が未払給料を請求した事案です。
相手方会社は、様々な理由でお客様の毎月の給料からペナルティーとして控除をしていました。その控除された金額を未払給料として請求しました。
弁護士壇一也による弁護活動の成果
1 請求した額
150万円
2 解決額(支払が命じられた額)
100万円
3 工夫ないし苦労した点
本件は、お客様の月々の給料から様々なペナルティが控除され、その分の支払を求めた事案です。
法律上、給料を支給する際に法律で定められた一定の項目以外の金額を控除して支給することは許されておりません(労働基準法17条、24条)。
また、相手方会社が主張するペナルティは、何ら法律的根拠がないばかりか、雇用契約書にも就業規則にも根拠がないものでした。
このようなことから、私は、不当に控除されたものについては、給料が支給されていないものとしてその支払いを求めました。
その結果、裁判所には、当方の請求の3分の2について認めてもらうことができました。