【労働者側】福岡市で販売業を営む会社がなした解雇が不当解雇として無効であることを前提として、解決金200万円の支払いを受けることで解決した事例
事案の概要(解雇無効・撤回請求、未払給料請求)
本件は、福岡市で販売業を営む会社に勤めていたお客様が懲戒解雇を受けたことについて、その解雇の無効・撤回及び解雇以降の未払給料を請求した事案です。
相手方会社は、解雇の理由として、会社の業績が悪化していること、お客様の売上の数字が悪いことを挙げていました。
弁護士壇一也による弁護活動の成果
1 求めていた内容
①解雇の無効・撤回、及び②(解雇以降の)未払給料の請求
2 解決内容(回収額)
①解雇無効の確認、及び②解決金200万円の支払
3 苦労ないし工夫した点
私は、お客様が解雇通知を受けた後に相談を受けました。
(1)相手方会社との交渉
お客様と打ち合わせをしたところ、極力、裁判手続によることなく、話し合いで本件を解決したいとの希望をお持ちでした。
そのため、私は、直ちに相手方会社に対して内容証明郵便を送付し、懲戒解雇の撤回を求めました。
それに対し、相手方会社も弁護士に依頼をし、その弁護士から懲戒解雇は有効であることからその撤回はしないとの回答を受けました。
その回答内容について、お客様と打ち合わせを行ったところ、相手方会社の主張する解雇理由には根拠がなく、また解雇理由としても十分でないことが分かりました。
そこで、私は、相手方会社の弁護士に対し、改めて解雇理由はないことを具体的に反論しました。このようなやりとりを何度か続けました。
それに対し、相手方会社の弁護士は、解決金として数十万円を支払うことを提案してきましたが、到底、お客様が納得できる解決内容ではありませんでした。
お客様としては、ご自身の正当性を裁判所に判断してもらいたいと考えられるようになったため、労働審判を申し立てることとなりました。
(2)労働審判
そこで、私は、速やかに労働審判を申し立てました。
労働審判では、相手方会社が主張していた解雇理由については根拠がないことを強く反論しました。
その結果、裁判所にも相手方会社が主張する解雇理由には根拠がないことを理解してもらい、解雇は無効であることを前提として解決金として200万円の支払を受けることで調停が成立しました。