解決実績

2018年07月

[労働問題:残業代請求]

【労働者側】福岡市で建設業を営む会社に対し残業代(割増賃金)を請求した事件で、請求額の90%を回収して解決した事例

事案の概要(残業代請求)

本件は、福岡市で建設業を営む会社に勤務していたお客様が未払残業代を請求した事案です。

お客様のお話では時間外労働をしていたにもかかわらず、相手方会社からはそれに見合う残業代が一切支払われていませんでした。

そのため、お客様が私に依頼をされ、残業代元金165万円が未払いであるとして支払いを求めました。

弁護士壇一也による弁護活動の成果

1 請求額

165万円

2 回収額

150万円(回収率:90%)

3 苦労ないし工夫した点

(1)最初の相談で行ったこと

私に相談に来られた時点で、お客様は、給料明細の一部のみを用意されていましたが、タイムカードなどの労働時間を示す資料は保有されていませんでした。

もっとも、お客様から仕事内容や過去の労働時間について詳細に聴き取りをしたところ、時間外労働をしていることは明らかであるにもかかわらず、それに見合う残業代が一切支払われていないことが判明しました。

そして、お客様によると、タイムカードを打刻していたということでしたので、それを取り寄せることで確実に時間外労働を立証することができると判断しました。

そこで、このような見込みをお客様にお伝えし、私が正式に依頼を受けた場合に要する弁護士費用についても詳細にご説明しました。

お客様からは、その場で正式にご依頼いただく旨のお返事をいただきました。

(2)ご依頼後の弁護活動

そこで、私は、まずは2年の時効を中断させるべく、相手方会社に対し内容証明郵便を発送しました。また、同時に、その内容証明郵便をもって相手方会社には、タイムカードなどを開示するように求めました。

それに対し、相手方会社からはタイムカードなどの関係資料が開示されたため、直ちに残業代を計算した結果、請求できる残業代元金は165万円程度になることがわかりました。

そこで、私は、相手方会社に対し、元金165万円のほか、遅延損害金の支払を求めて請求書を送付しました。

それに対し、相手方会社は、①お客様が勤務時間中に頻繁にタバコを吸っていたことから休憩時間を多くとったものとして労働時間は短く算定されるべき、②お客様が会社の自動車を私用で使っていたことから私用で使用したと考えられるガソリン代は残業代から控除されるべき、と主張し、100万円程度を支払う旨回答してきました。

これに対し、私は、①については、休憩と評価されるほどのたばこ休憩をとった事実はないこと、②については、そもそも私用で会社の自動車を使用したことはないことや他の従業員との関係でもお客様だけがガソリンを必要以上に使った事実はないことなどを強く主張し反論しました。

このように粘り強く交渉を重ねた結果、相手方会社は、請求元金額の約90%にあたる150万円を支払う旨回答してきました。

その結果、それをお客様に伝えて協議したところ、早期解決のメリットも考慮して、未払残業代として150万円の支払を受けることで和解が成立しました。

このようにして最終的にはお客様が求めていた残業代の90%を回収することができました。私が依頼を受けてから3ヶ月のスピード解決でした。


 

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