【労働者側】福岡市で加工業を営む会社がなした解雇は、不当解雇として無効であることを前提として、解決金150万円の支払いを受けることで解決した事例(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
事案の概要(解雇無効・撤回請求、未払給料請求)
本件は、福岡市で加工業を営む会社に勤めていたお客様が同社から1か月後の解雇を通知された事案です。
ところが、その後、相手方会社は、そもそも解雇はしていないと主張しながら、執拗に自主退職を求めてきました。
弁護士壇一也による弁護活動の成果
1 求めていた内容
解雇の無効及び解決金の支払
2 解決内容(回収額)
①解雇無効の確認
②解決金150万円の支払
3 苦労ないし工夫した点
(1)労働審判手続前
私は、お客様が解雇通知を受けた後に相談を受けました。
お客様の話によると、解雇通知を口頭で受けた後に解雇理由証明書の交付を求めたところ、相手方会社は「解雇はしていない、よって解雇理由証明書も交付できない」と回答してきたのことです。その後も、お客様自身が相手方会社と何度も直接交渉をされたものの、相手方会社は、解雇をした事実は認めず、一方で、自主退職を執拗に迫っていたとのことでした。
そのため、お客様はご自身でこれ以上対応することはできないとして、私に相談し、正式に依頼されることになりました。
お客様は、私に相談に来られた時点で、相手方会社とのやりとりを録音されており、その中には、相手方が解雇をしたことやその後執拗に自主退職を求めていることが記録されていました。
そのため、私は、万が一、裁判手続に移行しても解雇の事実を立証することはできると判断し、正式に依頼を受けることとしました。
そのうえで、私が代理人として内容証明郵便をもって相手方会社に対し、解雇理由証明書の交付を求めましたが、相手方会社は依然として解雇をした事実を否認してきました。
その後、相手方会社にも弁護士が就き、交渉を続けましたが、解決に至らなかったため、労働審判を申し立てることとなりました。
(2)労働審判手続後
そこで、労働審判手続では、お客様が録音された内容を文書化し、証拠として提出しました。
そのうえで、相手方会社が解雇をしたことやその後の自主退職を促す言動も、もはや説得の限度を超えており解雇に向けた一連の行為であることを強く主張しました。
その結果、解雇が無効であることを前提として、相手方会社がお客様に対し、解決金として150万円を支払う内容で、調停が成立しました。