2020年05月20日
コラム
【団体交渉③:労働組合、ユニオン】団体交渉の申し入れをされたらどうすべきか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
こんにちは!福岡の弁護士壇一也です。
今回も前回に引き続き、団体交渉について説明します。
今回は、労働組合の方から団体交渉の申し入れをされた場合にどうすべきか?についてご説明します。
団体交渉の申し入れがあったら
前回、お伝えしたとおり、団体交渉の申し入れがなされたら、通常は、労働組合側から
1「令和2年●月●日●時から団体交渉を行いたい」
2「議題は、労働者●●氏の不当解雇について」
などと記載された文書を受領することになります。
そのため、通常は、この2点についてどうするかを検討しなければなりません。
まず、1については、労働組合側が設定した日時ですので、会社側の都合がつかない場合や、検討時間が必要な場合には変更を申し入れることもできます。通常は、労働組合側も変更には応じてくれます。もっとも、団体交渉は労働者側に認められた重要な権利ではありますので、変更する日は、そんなに遠くない日にすべきです。
また、2については、労働組合側が主張する議題(上記では「不当解雇」)が事実かそうではないか、事実とした場合にそれを前提としてどのように対応するかなどを検討しなければなりません。
いずれにしましても、このような方針を決めるためには、弁護士などの専門家に相談することが有効です。
私も多数の団体交渉を経験してきて一番困るのは、団体交渉の申し入れがされた後に会社側で散々どうするか悩んで、時間だけが経過した後に弁護士に相談されるパターンです。このような場合には、労働組合側から団体交渉の早期開催を執拗に求められるため、会社側で検討する時間が限られてしまうという問題があります。
これまでの団体交渉のコラムについてもご覧ください。
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