2021年01月20日
コラム
【身元保証人③】身元保証契約を規制する法律はどのようなものか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)
こんにちは!福岡の弁護士の壇一也です。
今回も前回に続き、身元保証について説明します。
身元保証人はどのような人がなるのか?
身元保証人に誰がなるかは法律では具体的に規定はありません。
そのため、基本的には企業が求める人が身元保証人になるということになります。
企業としては、万が一のことがあった場合、身元保証人にしっかり損害を賠償してもらいたいと考えます。
そのため、最低限の経済力を持った人が最低条件となるのが一般です。
その他は、身元保証契約という性格上、入社する社員と近い関係にある家族(両親や配偶者)が身元保証人になることも多いです。
身元保証の期間はどうなるのか?
身元保証に関する法律では、次のように定められています。
1 期間を定めない場合は、3年間(1条)
2 期間を定める場合でも、最大で5年間(2条1項)
身元保証契約を更新することはできるのか?
身元保証契約も更新することはできます。ただし、更新期間は5年を超えることはできません(身元保証契約に関する法律2条2項)。
更新の方法についてですが、自動更新の予約をする特約は、無効とした裁判例があります(札幌高裁昭和52年8月24日判決:拓友クラブ事件)。
そのため、身元保証契約を更新する場合には、改めて身元保証人との間で契約書を交わし直すことをお勧めします。
次回以降も引き続き、身元保証契約について法律はどのような規制をしているのかを説明します。
これまでの身元保証に関するコラムもご覧ください。
【身元保証①】身元保証契約とはどのようなものか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です) | 福岡の弁護士 壇一也 (kowa-dan.com)
【身元保証人②】身元保証契約はなぜ問題になるのか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です) | 福岡の弁護士 壇一也 (kowa-dan.com)
【身元保証人③】身元保証契約を規制する法律はどのようなものか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です) | 福岡の弁護士 壇一也 (kowa-dan.com)