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2021年01月30日

コラム

【身元保証人④】身元保証契約を規制する法律はどのようなものか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です)

こんにちは!福岡の弁護士の壇一也です。

今回も前回に続き、身元保証について説明します。

身元保証人はどの範囲で責任を負うのか?

では、身元保証人は、本人の責任で会社に損害を与えた場合、どの範囲で責任を負うのでしょうか。

身元保証に関する法律5条には次のように定めてあります。

1 本人の監督に関する会社の過失の有無

2 身元保証人が身元保証をするに至った事由及び身元保証をするにあたって用いた注意の程度

3 本人の任務又は身上の変化

4 その他一切の事情

このような規定からは、本人が会社に与えた損害全部を身元保証人が直ちに賠償しなければならないということにはならないということになります。

たとえば、会社にも損害の発生について落ち度があったり、身元保証人も身元保証契約の内容や本人の業務内容を十分理解していなかった場合などには、相応の減額がなされる可能性があります。

身元保証人はどのくらいの損害賠償責任を覚悟しなければならないのか?

とはいっても、身元保証人がどの範囲で損害を負うことになるのかは、上記の要素を総合的に考慮して判断されるため、事前に予測できないことになってしまいます。

そのため、2020年4月の民法改正で、身元保証契約を締結するときに、極度額を定めなければ、身元保証契約自体が無効になるという規定が設けられました。極度額とは、身元保証人が最悪責任を負うことになる上限額のことです。

このようなことにより、2020年4月1日以降、身元保証契約を締結する場合には、上限額が定められることになり、身元保証人は最悪その上限額の範囲内で責任を負うことを覚悟しておく必要があります。

次回以降も引き続き、身元保証契約について法律はどのような規制をしているのかを説明します。

 

これまでの身元保証に関するコラムもご覧ください。

【身元保証①】身元保証契約とはどのようなものか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です) | 福岡の弁護士 壇一也 (kowa-dan.com)

【身元保証人②】身元保証契約はなぜ問題になるのか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です) | 福岡の弁護士 壇一也 (kowa-dan.com)

【身元保証人③】身元保証契約を規制する法律はどのようなものか?(福岡の弁護士による無料相談受付中です) | 福岡の弁護士 壇一也 (kowa-dan.com)


 

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